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債務整理Q&A

ここでは、今まで当事務所に寄せられた御質問実際に受託した事例に基づきお答えしていきます。

任意整理すると、どうなるのか?

任意整理すると、どのくらい借金が減りますか?

一概には言えませんが、借金は確実に減ります

各自によって利率や取引期間が違いますので、一概には言えませんが、通常、消費者金融会社や信販会社は約定利率年29.2%がほとんどですので、任意整理をして利息引き直し計算をすると借金は確実に減ります。

通常、取引期間が5年以上あれば、借金が大幅に減る可能性が高く、状況により過払い金が生じる可能性もあります。

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借金が1~2年位の取引の場合の任意整理手続

借金が全て1~2年取引と短いですが、
このような取引でも任意整理をするメリットはありますか?

あります

あります。任意整理をすれば将来支払う利息がカットされます。

つまり、任意整理をしないでずっとそのまま約定利息を支払った場合の返済総額と任意整理をした場合の返済総額を比較すると、総額はかなり変わります。

過払い金とは何ですか?

過払い金が発生するのはなぜですか?

「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が原因で発生しています

「過払い金」は「利息制限法」「出資法」という2つの法律が原因で発生しています。

「利息制限法」では金利の上限を年15%~年20%と定めております。
この利息制限法の上限を超えて金利を定めた場合、超えた部分は法律上「無効」です。

「出資法」では刑事罰の対象になる金利の上限を規定しています。
その制限は年29.2%となっており、これを超えると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられることになります。
つまり、利息制限法を超えた金利を設定しても、出資法の上限を超えなければ刑事罰は科せられないことになります。
 

このように出資法と利息制限法の間の領域(年18%~年29.2%)「グレーゾーン」といいます。
「過払い金」の実体は、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」です。

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グレーゾーン金利撤廃後も過払い金返還請求できるのか?

金利を利息制限法の上限まで引き下げてきておりますが、
「過払い金」もなくなってしまうのでしょうか? 

最近、各消費者金融会社が金利を利息制限法の上限まで(年15%~年18%)引き下げてきておりますが、そうなると「過払い金」もなくなってしまうのでしょうか? 

そんなことはありません

そんなことはありません。確かに平成21年末でもって「グレーゾーン金利」が撤廃されますから、撤廃後に借り入れたお金については、金利が利息制限法の法定金利の範囲内であるため、過払い金が発生することはありません。

ただ、法改正されても、今までの取引まで利息制限法の法定金利に変更になる訳ではないので、法改正前に借り入れているお金については、「過払い金」が発生する可能性は十分あります

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既に支払い済みの
借金についても過払い金返還請求できるか?

完済後(解約後)でも過払い請求はできますか?

完済後(解約後)10年経過していなければ、過払い金返還請求は
できます

完済後(解約後)10年経過していなければ、過払い金返還請求はできます。

但し、10年経過していると原則として過払い金返還請求権が時効消滅して請求できなくなります。心当たりのある方は、早急に御確認ください。

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当事務所の受託例(1)

2社の消費者金融会社に対して完済してから10年以内

⇒過払い訴訟を提起して「和解に代わる決定」をもらう。

 返金額(提訴日までの利息込)
A社85万円
B社110万円
合計195万円
当事務所の受託例(2)

6社の消費者金融会社・信販会社に対して完済してから10年以内

「5社」は、過払い訴訟を提起して「和解に代わる決定」をもらう。

残り「1社」は、任意の交渉で和解成立

 返金額(提訴日までの利息込)
A社108万5,000円
B社69万円
C社41万円
D社140万円
E社22万円
F社51万円
合計431万5,000円

「おまとめローン」をした後に、過払い金返還請求が
できるか?

「おまとめローン」をした後に、過払い金返還請求ができるか?

できます

「完済後の過払い金返還請求」と同様の扱いで、おまとめローンを利用して完済した消費者金融会社などに返還請求ができます。

また、完済後の過払い金返還請求と同じ扱いであるので、信用情報機関(ブラックリスト)に掲載されることはありません。

「おまとめローン」とは?

消費者金融や信販会社など数社からお金を借りていて、その時点の借入残高を、おまとめローンを扱う銀行などが全て返済してしまうことをいいます。

おまとめ先の消費者金融会社などが当時に高金利で貸し付けていたとしても、法定利息に引き直し計算をせずに、まとめて返済している訳ですから、過払い金が発生している可能性があります。

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取引履歴は開示してくれるか?

完済後(取引終了後)、消費者金融会社に過払い金返還請求をしたいのですが、今までの取引履歴は素直に開示してくれますか?

開示してくれます

開示してくれます。

以前はなかなか開示してくれないケースがございましたが、平成17年7月19日最高裁判所の判決で「貸金業者は保存してある取引履歴すべてを開示する義務がある。」と認められて以降は、大手の消費者金融会社・信販会社は完済後のすべての取引履歴の開示に応じます。

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債務整理手続をすると、ブラックリストに掲載されるのか?

「債務整理手続」をすると、ブラックリストに掲載されてカードが
利用できなくなるのですか?

専門家が債務整理手続きに介入すると、一般的にブラックリストに掲載されてカードの利用ができなくなります

専門家が債務整理手続きに介入すると、一般的にブラックリストに掲載されてカードの利用ができなくなります。

「ブラックリスト」とは、債務者が債権者に対して借金の支払を滞らせた場合に、債務者の名が債権者グループが持っているリスト(信用情報)に登録されて、以後、5年~7年新たな借入が出来なくなるというものです。

自分がリストに掲載されているのかどうか知りたい方は、各信用情報機関に「開示請求」すれば、開示してもらえます。直接、信用情報機関の窓口に出向くか、郵送で請求してもできます。

「債務整理をご検討中で、ブラックリストに掲載されてしまうかどうかで迷われている方」は、御自身で借入先から取引履歴の開示を請求されて、借金状況を調査してから専門家に御依頼されるのをおすすめします。御自身で取引履歴を請求することでブラックリストに掲載されることはありません。

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借金の調査をして利息引き直し計算をした結果、過払い金であるケース

平成22年4月19日以降は、過払い金返還請求をしても事故情報には掲載されません。

平成19年9月から平成22年4月までは「債務整理」を行って専門家が受任通知を出した時点で、支払が滞ってしまうので仮に利息引き直し計算をして過払いになっていたという場合でも原則として「ブラックリスト」に掲載され、「完済・契約見直し」という登録をされておりました。

この点については、当時、非常に問題となっておりました。そのため、「契約見直し」という登録を避けるために一旦完済して解約手続きをとってから過払い請求を行うということもありました。

それが、平成22年4月19日から、取引の途中で利息引き直し計算をした結果過払いになっている場合、過払い金返還請求をしても「契約見直し」という登録はされないこととなりました。また、平成22年4月18日以前「契約見直し」という登録も削除されることになりました。

ただし、「完済後の過払い金返還請求」は問題がないのですが、「約定残高がある状態で利息引き直し計算をした結果、過払い金になっていることが判明して相手方に過払い金返還請求をした場合」、相手の業者によっては和解が成立するまで「約定残高がある状態でブラックリストに載せている」こともございますので慎重に対応することが必要です。


念のため、「ブラックリスト」に関する詳細な情報を掲載します。

信用情報機関

  1. 消費者金融系の全国信用情報センター(全情連)
  2. 信販会社系の株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  3. クレジット・信販会社・消費者金融会社の株式会社シーシービー(CCB)
  4. 銀行系の全国銀行個人信用情報センター(全銀協)などがあります。

登録事項は?

  1. 顧客の支払いの延滞(大体3ヶ月以上)の事実
  2. 専門家が介入しての債務整理が開始された事実
  3. 個人の「破産」・「民事再生」・「特定調停」の事実などです。

ブラックリストの保存期間
債権者との取引が終了してから基本的に「5年」経過すると情報は削除されると言われております。この情報が削除されれば、ローンを組んだりクレジットカードを作って新たな借り入れなどができることになります。 

ブラックリストに掲載されるとどうなるのか?

  1. 新しくクレジットカードを作ることができなくなります。
  2. 車などのローンを組むことが難しくなります。ただし、ローンで車などを購入後、ブラックリストに掲載されても、きちんとローンのお支払いをされていれば、問題ありません。
  3. リストに掲載されたことが住民票や戸籍に記載されることはありません。


ブラックリストに掲載されると、新たにお金を借りることはできなくなりますが、今までの苦しい返済から逃れることができるのであれば、債務整理手続きをやられた方が最適な選択であると個人的には考えます。
一度きちんと生活設計を立て直して積極的に「債務整理手続き」を利用していただきたいです。

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専門家に頼まずに自分で過払い金返還請求できるか?

専門家に頼まず、
自分1人で過払い金返還請求手続をやりたいのですが、できますか?

ご自身でも可能です。

ただ、弁護士や認定司法書士でなく自分で過払い手続となると、取引履歴の開示についても速やかに開示しなかったり、全て開示しなかったりします。

また、開示された取引履歴を元に利息引き直し計算をして債権者と交渉していく段階でも消費者金融会社は大幅に過払い金を減額してきたりとひどい対応をする傾向があります。
そうなると、裁判手続まで御自身でやらなければならなくなり、相当負担が大きくなります。

その点、専門家に頼めば債権者に受任通知を出した時点で、支払請求もストップしますし、債権者との交渉も比較的スムーズにいくと思います。(交渉能力は司法書士により違いがありますので、和解額は多少違いが出てくると思いますが…。)

各業者の動向及び当事務所の方針は、こちら

ご自身で過払い金返還請求手続を希望される方は、当事務所の「利息引き直し計算サービス」を御利用されてはいかがですか?
横田・福村司法書士事務所では、御本人で過払い金返還請求手続をされたい方のサポートもご提供いたします。

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何も資料がない状況で債務整理手続ができるか?また、周りの人間に秘密にしてできるか?

債務整理の御相談をしたいのですが、何も資料がありません。
また、できるだけ家族や勤務先など周りの人間にできるだけ秘密にしたいのですが、それでも大丈夫でしょうか?

借入先だけきちんと把握されていれば、大丈夫です。また、家族や勤務先に知られずに債務整理手続きを行うことは可能です。

借入先だけきちんと把握されていれば、大丈夫です。
ただ、取引期間や契約内容など事前に把握したいので、もしあれば「当時の契約書」「取引明細書」「振込明細書」などお持ちいただければと思います。

また、受任通知をこちらから相手業者に送ると、それ以降は専門家とのやり取りとなりますので、基本的にご家族や勤務先に知られることはありません。こちらも十分に配慮します。

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債務整理手続にかかる期間は?

債務整理の依頼をすると、どのくらいで解決しますか?

比較的スムーズにいけば、大体3~4ヶ月で終了します

比較的スムーズにいけば、債権者に受任通知書を発送してから大体3~4ヶ月で終了します。当事務所で最短は、利息引き直し計算後の満額を「1ヶ月半」で解決したこともありました。

ただし、最近は債権者と和解交渉をしても決裂するケースも多く、裁判手続に入る場合も増えています。そうなると、1年かかるケースもございます。

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複数の借入先の内、一部の貸金業者だけ任意整理できるか?

複数の貸金業者の内、一部の貸金業者のみ任意整理できますか?

できます

できます。任意整理は、裁判所を介さないで、ご自身で整理したい貸金業者を選択できます。

任意整理をする時に保証人がいたらどうなるのか?

任意整理を考えています。保証人は、どうなるのでしょうか?

借金の返済が苦しくなり、任意整理を考えています。しかし、私には借金をする際に父親に保証人になってもらいました。保証人は、どうなるのでしょうか?

保証人には支払請求ができます

任意整理を選択されて、司法書士が介入し受任通知が貸金業者に届くと、貸金業者は本人に対し支払いの請求はできなくなりますが、保証人には支払請求ができます。

よって、保証人に自分が任意整理することを打ち明けて、一緒に保証人の方も任意整理手続をすることをおすすめします。

借金の返済ができずに自己破産しようと思っているのだが‥

長い間、消費者金融会社から借金をしていて月々返済しておりましたが、返済が苦しくて自己破産しようと思っているのですが…。

いきなり自己破産するのではなく、任意整理手続をおすすめします

いきなり自己破産するのではなく、任意整理手続することをおすすめします。任意整理をして利息引き直し計算をすれば、実は返済は既に終了していて逆に、消費者金融会社に「過払い金返還」を請求できる可能性があるからです。

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自己破産後、過払い金返還請求できるか?

破産手続が終了してしまったら過払い金返還請求できますか?

借金の返済に困り、自己破産手続をしてしまいました。
しかし、その後、消費者金融会社に過払金を返還請求できる権利があることが分かりました。破産手続が終了してしまったら過払い金返還請求できますか?

返還請求できるケースはございます

返還請求できるケースはございます。
みなし弁済が認められる余地がほぼ無くなった「平成18年1月13日最高裁判決」が出る前は、過払い金の回収が困難だったこともあって、法定利息に引き直し計算をせずに、そのまま破産申立をし、裁判所も過払い金の調査をすることもなく「破産・免責決定」するケースが多くありましたが、この「平成18年1月13日最高裁判決」により、破産していても、破産時点で過払いがあることが分かれば、過払い金返還請求できることは多くの判例で認められています。 

破産・免責確定後に債務者が貸金業者に対して、過払い金返還請求を行っても、信義則に反しない。東京高裁平成15年4月14日判決、京都地裁平成16年11月29日判決)
ただし、「破産後の過払い金返還請求」については各業者も争うケースが増えており、状況により和解ができずに判決まで行くケースもございます。

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当事務所の受託事例(1)
  1. (御依頼人)平成13年破産申立をして免責決定を受ける。
  2. 平成22年、当事務所が過払いになっているかの御相談を受け、その後、御依頼人と委任契約を締結する。
  3. 各債権者へ受任通知書送付
  4. 履歴開示を受けてから利息引き直し計算をして、1社のみ過払い金が生じていることが判明する。(取引終了時である平成13年時点での過払い金25万円)
  5. 過払い訴訟提起
  6. 2回の口頭弁論期日を得て判決をもらう。
  7. 全面勝訴判決(入金日までの利息込の過払い金36万円+訴訟費用の返還)
当事務所の受託事例(2)
  1. (御依頼人)平成17年破産申立をして免責決定を受ける。
  2. 過払いになっているかの御相談を受け、その後、御依頼人と委任契約を締結する。
  3. 各債権者へ受任通知書送付
  4. 履歴開示を受けてから利息引き直し計算をして、「4社」につき、過払い金が生じていることが判明する。
  5. 「4社」とも即 過払い訴訟提起
  6. 3社について2回の口頭弁論期日を得て「和解に代わる決定」をもらう。
    1社について4回の口頭弁論期日を経て「判決」をもらう。 
  7. 過払い合計 金758,000円回収

和解後、過払い金返還請求できるか?

つい最近、和解してしまいました。任意整理して過払い金があることが判明したら、過払い金返還請求はできるのですか?

つい最近、貸金業者が定める約定利率(利息制限法の上限利率を超えた利率)を元に計算した残高を分割弁済するといった和解契約を貸金業者に提案されて和解してしまいました。
そのような時でも任意整理して過払い金があることが判明したら、過払い金返還請求はできるのですか?

できます

できます。そもそも利息制限法を超過する利息の約定は「無効」です。
貸金業者が取引履歴を開示すらしていないのですから、和解する際にも借り手が十分な検討をすることなんて出来るわけありません。

借主・貸金業者の間で任意に交わした和解契約書の事例を挙げましたが、司法書士や弁護士といった専門家が介入して交わした和解契約書でも過払い金返還請求できるケースもあります。

裁判例

  1. 取引履歴の一部のみしか開示されない状態で和解契約を交わしてしまったケース
    貸金業者が一部しか取引明細を開示していない時は、借り手側が十分な検討をすることができないとし、実際の取引内容について利息制限法所定の利率で引き直し計算をした結果と和解の内容とが大きく乖離しており、かつ、借主がそのことを認識しておらず、認識していなかったことについてやむを得ない事情がある場合には、和解契約は錯誤により無効となると解するのが相当である。
    (東京地裁平成16年11月29日判決)
     
  2. 取引履歴の開示がない状態で和解契約を締結したケース
    「約定残高」と「利息引き直し計算後の金額」を比較すると、かなり差があることが多いです。
    この場合、和解の効力は過払い金返還請求する権利には及ばない事や、和解する前提となる事実が違うので錯誤無効(利息引き直し計算後の金額が分かっていたら和解はしなかった)を主張することとなります。

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当事務所での受託事例

信販会社A社 (当時の残りの借金37万円あり。)

A社と依頼人が和解書を交わす。
「残りの借金を利息をつけないで36回払いで返済する」という内容

当事務所が「債務整理」の依頼を受ける。

債権者に受任通知発送

信販会社A社から取引履歴が届く

当事務所にて利息引き直し計算

過払い金発生

過払い金返還請求

和解交渉

和解不調

即、裁判手続に入って過払い金の返還請求をする

信販会社A社から和解の申し入れ

33万円を返還することで和解成立

※和解までに至った日数は、約3ヶ月程度です。

特定調停後、過払い金返還請求できるか?

返済に苦しくなり、特定調停をしてしまいました。特定調停後でも過払い金返還請求はできますか?

以前、数社の消費者金融会社から借金をしておりまして、月々返済しておりましたが、返済に苦しくなり、裁判所で特定調停をしてしまいました。特定調停後でも過払い金返還請求はできますか?

できます

できます。ただ、特定調書の調停調書に記載されている文言によります。

調書中に「申立人の債務は存在しないことを確認する。」という内容でしたら、過払い金返還請求できます。
しかし、「当事者双方は、債権債務がないことを相互に確認する。」という内容ですと難しいと思います。

ここでいう債権債務の「債権」は過払い金返還債権も含まれると解釈されてしまうからです。

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当事務所での受託事例

信販会社A社

調停成立時‥「債務が存在していないことを確認する」という文言あり。

債権者に受任通知発送

信販会社A社から取引履歴が届く

当事務所にて利息引き直し計算

27万円の過払い金発生

過払い金返還請求

和解交渉

27万円満額を返還することで和解成立

※和解までに至った日数は、2週間程度です。

相続人に対して借金の支払請求が来た場合
もしくは相続人から過払い金返還請求したい場合

父が亡くなりました。相続するのであれば借金の返済もしていかなければなりません。相続放棄するしかないのでしょうか?

自営業を営んでいた父が亡くなりました。
父は昔から事業運営のために数社の金融業者から多額の借金をしていて、返済は毎月支払っていたようですが、現在どの位借金が残っているのか分かりません。
当然、私達相続人が相続するのであれば借金の返済もしていかなければなりません。相続放棄するしかないのでしょうか?また、生前に、数社の金融業者には既に完済しているところもあったようです。

即「相続放棄」する事はありません

「相続放棄」する事はありません。
財産調査をして、本当に返済するべき借金があるのか判明した上で相続放棄するかどうか決めるべきです。
ただし、相続放棄ができる期間というのは原則として「相続開始時から3カ月内」という期間制限がありますので、なるべく急いで調査する必要があります。尚、どうしても時間がかかってしまうという場合には、家庭裁判所に相続放棄する期間を伸長するように申請することも可能です。

よくあるケースとして、亡くなってから相続人に消費者金融会社や信販会社から支払の請求書が届くことがあります。
こういう場合、すぐに取引履歴を会社から取り寄せ、利息引き直し計算をしてください。逆に「過払い」となっていて返還請求できることが多々あります。 

また、「完済されている会社」に対しては、完済してから10年経過していなければ、過払い金返還請求できます。

相続人からする過払い金返還請求の方法

「過払い金返還請求できる権利」も相続財産ですので、原則として「法定相続分」に従って各相続人が相続できます。
「法定相続分」についての詳細はこちらから

請求方法は以下の通りです。

  1. 相続人全員で請求する。
  2. 遺産分割協議で「過払い金返還請求できる権利」の相続人を決めて、その相続人から請求する。
  3. 法定相続分のみ各相続人で請求する。

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当事務所での受託例(1)
  1. 御相談者の御主人が死後、消費者金融及び信販会社の合計「4社」から支払い請求書(金93万円の借金)が届く。
    ただし、完済済みの会社も「3社」あり。(完済から10年経っておりませんでしたので、過払い金返還請求は可能でした。)
     
  2. 御相談者と委任契約を交わす。
     
  3. 各債権者へ受任通知発送
     
  4. 各会社から取引履歴到達後、利息引き直し計算
     
  5. 完済済みの3社に対しては、過払い金判明後、即 訴訟提起
     
  6. 「2社」は2回の口頭弁論を経て和解。「1社」は判決をもらう。
    「過払い金回収額 計 金135万円」
     
  7. 借金の残る「4社」の内、1社は利息引き直し計算をして借金が減額(金30万円の減額)になっており、借金の合計額は「金63万円」と判明する。
     
  8. 過払い金「135万円」から借金「63万円」を一括返済
     
  9. 過払い金から当事務所の報酬をいただいて、残金を御相談者に返金して終了。
当事務所での受託例(2)
  1. 御相談者の母親が死後、消費者金融及び信販会社の合計「4社」から支払い請求書(金273万円の借金)が届く。
    ただし、完済済みの会社も「3社」あり。(完済から10年経っておりませんでしたので、過払い金返還請求は可能でした。)
     
  2. 御相談者と委任契約を交わす。
     
  3. 各債権者へ受任通知発送
     
  4. 各会社から取引履歴到達後、利息引き直し計算
     
  5. 完済済みの「3社」に対しては、過払い金(合計 金75万5,000円)判明後、即 訴訟提起
    また、督促のあった「4社」の内「2社」が引き直し計算の結果、
    過払い金(A社 金137万円・B社 金60万円の合計 金197万円)であることが判明後、
    それぞれ即 訴訟提起
    残る2社は、引き直し計算の結果、残高が「金13万円」しかないことが判明。
     
  6. 「4社」は2回の口頭弁論を経て和解「1社」判決をもらう。
    「過払い金回収額 合計 金272万5,000円」
     
  7. 過払い金「272万5,000円」から借金「13万円」を一括返済
     
  8. 過払い金から当事務所の報酬をいただいて、残金を御相談者に返金して終了。
当事務所での受託例(3)

相談者の父親が死後、信販会社から借金の支払請求書が届く。
(金額16万の借金)

相談者と債務整理委任契約を結ぶ

信販会社へ受任通知発送
(この時点で、信販会社から債務者への支払請求はストップします。)

信販会社から取引履歴が届く

利息引き直し計算

計算の結果、金6万1,000円の過払い金があることが判明

過払い金返還請求

金6万1,000円を振り込んでもらうことで信販会社と和解

御相談いただいてから1ヶ月半で、和解して信販会社から過払金を振り込んでもらう手続まで終わりました。​

完済後、再取引した場合

借金を完済してから、再度借金をしてしまいました。任意整理はどうなるのですか?

消費者金融会社の借金を完済してから(第1取引)、数年経過して再度、契約を結んで借金をしてしまいました(第2取引)。
こういった場合、任意整理はどうなるのですか?

以前は、期間が空いていても一連として計算できましたが、最近になって一連として計算するのがかなり限定的となってしまいました。

現在、消費者金融会社や信販会社との交渉で一番争いの原因となっているのが、「完済してから再契約をして借金をした場合に、この2つの契約(第1取引と第2取引)を別々の取引として考えるのか。もしくは一連の取引として考えるのか。」という問題があります。

以前は、第1取引と第2取引は期間が空いていても当然に一連として計算できましたが、最近になって多数の最高裁の判例によって一連として計算するのがかなり限定的となってしまいました。
個別取引となると「第1取引」と「第2取引」をそれぞれ別々に利息引き直し計算をしなければならず、そうなると当然、過払金の額もかなり変わってしまいます。

それどころか場合によっては、「第1取引」が消滅時効にかかってしまうケースもあります。この一連取引がどうかは、かなり慎重に検討する必要があります。

※また、平成20年1月18日に最高裁判決で、この一連取引かどうかの重要な判断基準が出されました。今後、変更になるかもしれませんが、当面は、この判決にあてはめて検討することになると思います。

尚、完済してから再貸付けをする際に再契約を交わしておらず、基本契約が1個の場合については、こちらから⇒

以下、一連取引か個別取引と見るかの基準を考えていきます。

  1. 第1の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
    貸主との取引期間が長いほど、通常、借主は借入総額の減少を望むでしょうから過払金を第2取引にも充当するべきだという考えから、取引期間が長い方が一連とされる傾向が強いと思われます。
     
  2. 第1取引の最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付までの期間
    平成20年の判決では「3年」の取引中断期間でした。
    平成19年7月19日の最高裁判決では「約3ヶ月」の期間が「期間的に接着」しているとして一連計算を認めていますので、「3年」だと個別として判断される傾向ととらえるべきか…。一概には言えませんが、他の基準との総合判断で決まると思われます。
     
  3. 第1の基本契約についての契約書の返還の有無 
    第1の基本契約による取引が完済した際に「取引終了」の意思がある場合は契約書の返還は受けているはずだという考えによるものだと思います。早急に、当時の契約書や領収書を探してください。
     
  4. 第1の基本契約についてカードの失効手続の有無 
    完済時にカードの失効手続をとっていれば、その後の契約は別個の取引であるという考え方だと思います。同じカードを使用していれば一連と見られる傾向でしょう。
     
  5. 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主の接触の状況
    「接触状況」というのは、貸金業者からの勧誘の有無等を言っているのだと思います。
    貸金業者から「借り入れできますよ。」とか「借入枠がありますよ。」など借入勧誘があって、それに応じて第2の契約をした場合は一連とされる傾向でしょうか。
     
  6. 第2の基本契約が締結されるに至る経緯
    第2の基本契約を締結する際に、改めて厳格に与信審査があったかどうかということでしょう。個別の取引ととらえるなら、厳格に与信審査がなければおかしいですし、簡単な与信審査であれば一連の取引と捉える傾向だと思います。
     
  7. 第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同
    消費者金融のリボルビング取引において「極度額が上がる」「利率が下がる」というのは、第1取引において返済状況が良かったから貸付の条件が緩くなったととらえられると思います。
    逆に「極度額が下がる」「利率が上がる」となると、別取引と考えられる傾向でしょう。
     
  8. その他
    管理番号・顧客番号・契約番号等が同一であれば一連取引であるとされる傾向があると思われます。
     

取引の途中で空白期間がある場合(取引の途中で最短でも約1年6カ月の空白期間があったケース)で、契約書に自動更新条項があるだけでは一連計算ができる根拠とはならず、
あくまで平成20年1月18日最高裁判決
判断基準(1.空白期間の長さ 2.空白期間時に業者から勧誘があったか 3.契約書の返還の有無 など‥)を前提に判断するべきとの判決が出ました。<平成23年7月14日判決>

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みなし弁済は成立するのか?

「みなし弁済」とは何ですか?
また「みなし弁済」が成立してしまうのでしょうか?

過払い金の返還請求をしたら、相手の貸金業者に「みなし弁済が成立するから、過払い金は発生しないから返還する必要がない。」と言われました。
そもそも「みなし弁済」とは何ですか?また「みなし弁済」が成立してしまうのでしょうか?

基本的に「みなし弁済」が成立する余地はほどんどありません。

結論から言いますと、現時点で「みなし弁済」が成立する余地はほとんどありません。
まず、「みなし弁済」とは、貸金業者が利息制限法の上限(年15%~年20%)を超える利息をとっていても、それを有効な利息とみなすものです。
この「みなし弁済」が適用されると有効な利息の受け取りとなり、「過払い金を返す必要がない」ことになります。
ただし、「みなし弁済」が成立するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 登録貸金業者であること
     
  2. 借主が利息制限法の上限を超える利息を自らすすんで支払ったこと
    ※強要されたり、だまされて支払った場合は、当然「無効」です。
    ※契約書に「期限の利益喪失の特約」がある場合、利息制限法超過利息の支払いを事実上強制しているので、みなし弁済は成立しないとの判断が最高裁判所平成18年1月13日判決で出されたので、ほぼ「みなし弁済」の成立する余地はなくなりました。

    <平成21年7月10日最高裁判決>
    期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない。
    ⇒要するに、契約書中に「期限の利益喪失特約があったとしても、最高裁判所平成18年1月13日判決以前(期限の利益喪失特約の下での支払いは任意性がなく、みなし弁済は適用されないとした判決)の取引は、「悪意の受益者」としては認められないと判断してしまったのです。
    ただし、貸金業者が「悪意の受益者」でないと主張するには、これ以外のすべての「みなし弁済」の要件をクリアする必要があるので、やはり「みなし弁済」の立証は困難です。
     
  3. 借主が利息制限法の上限を超える利息を利息としての認識で支払ったこと
     
  4. 契約した際に貸金業者が借主に、法定事項をすべて記載した書面(貸金業者の商号・本店、契約年月日、貸付金額、利率、貸付方式、返済期間および返済回数など)を交付していること
     
  5. 貸金業者が借主の返済のつど、直ちに法定事項をすべて記載した受取証書(貸金業者の商号・本店、契約年月日、貸付金額、受領金額および利息、元本への充当額、受領年月日など)を交付したこと

 

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過払い利息は請求できるのか?(悪意の受益者)

「当社は、悪意の受益者ではないので、過払い利息はつけないでください。」と言われたが、過払い利息は請求できないのでしょうか?

利息年5%の利息を過払い金返還請求をしたら、貸金業者から「当社は、みなし弁済が成立すると信じていたから悪意の受益者ではないので、過払い利息はつけないでください。」と言われましたが、過払い利息は請求できないのでしょうか?

過払い利息の請求は可能です

過払い利息の請求は可能です。
平成19年7月13日最高裁判決により、「貸金業者が、みなし弁済の適用があると認識するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情がないかぎり、悪意の受益者であると推定され、過払い金発生日から利息をつけて支払うべき義務がある」となりました。

ただ、悪意の受益者については、大量の17条書面(契約書)や18条書面(領収書)のサンプルを業者側が提出してきて訴訟上で争うケースが多く、裁判官によっては「17条書面や18条書面を発行する業務体制ができていたのだから、貸金業者は悪意の受益者ではない。」として、過払い利息をつけることを認めない事例もでてきており、過払い金返還請求をする上で、問題となっておりました。

しかし、平成23年12月1日最高裁判決及び平成23年12月15日最高裁判決により、「リボルビング方式の貸付けについて、貸金業者が17条書面(契約書)として交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、17条書面には上記記載を要するとした最高裁判決以前であっても、当該貸金業者につき民法704条の悪意の受益者との推定を覆す特段の事情があるとはいえない。」と判示しました。

ポイント

  1. 17条書面(契約書)には確定的な返済期間・返済金額に準ずる記載をしていなければ、貸金業者は悪意の受益者である。
  2. 原審の事実認定として、以下のとおり各個別貸付の17条書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をするようになったとしています。(ただし、最高裁が独自に事実認定はしておりません。)
  • プロミス「平成14年10月以降~」
  • CFJ「平成16年10月以降~」
  • アコム「平成13年11月以降~」

当時、各貸金業者の発行する17条書面(契約書)には、「次回の最低返済額及びその返済期日のみ」が記載されているだけで、確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載がないものがほとんどだったので、
この最高裁判決により、今後は、悪意の受益者についても貸金業者側は反論しにくくなり、過払い元金に過払い利息を付けて請求しやすくなると思われます。

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貸金の返還請求を受けたとき消滅時効を援用できるか?

10年以上前に貸金業者から借り事情があり返済しないで、最近になって請求書が届けられました。支払わなければならないのでしょうか?

10年以上前に、ある貸金業者から30万円借りて1年ほど返済しておりましたが、途中で、ある事情があり返済しないで現在まで至っております。

最近になって貸金債権を譲り受けたとする業者から残りの借金(当時の残元金に遅延損害金が加えられて70万円程の金額)を返済するように請求書が届けられました。やはり支払わなければならないのでしょうか?

最終の取引日から「5年間」たっていれば原則として時効により消滅することになっております。「債権譲渡の事実」があっても影響ありません。ただし、判決が出ている場合は、「10年間」の時効期間となります。

最終の取引日(最後に借りた日や返済した日)から5年間たっていれば原則として時効により消滅することになっております。少なくとも現在より5年以上何も返済の請求など無かったのであれば、債権を譲り受けたとする業者に対し、「消滅時効を援用する」旨の内容証明郵便を送れば、ほとんどの業者は何も請求しなくなると思います。また、債権回収会社に債権譲渡されるケースが結構多いですが、債権譲渡があっても消滅時効は中断しませんので、消滅時効の主張ができます。ここで重要なのは、消滅時効にかかっている借金でも時効を主張しなければ意味がありません。

尚、債権者から裁判をおこされた場合、答弁書中で「消滅時効を援用する」旨の主張をする必要がございます。

ただし、過去に債権者から裁判を起こされ「借金全額を支払え」という旨の判決を裁判所から出されている場合は判決確定後10年経過していないと消滅時効の主張ができません。

 債権者が信用金庫の場合、最高裁昭和63年10月18日判決により商法上の商人でないとされ、会社でない信用金庫の貸金の時効は「10年」となります。

 ただし、信用金庫が債権者であっても、借りた方が個人事業主など商人である場合は時効は「5年」となります。

債権者からの請求に対して借金の存在を認めてしまったり(例:支払いに関する和解書を交わしてしまった等)、一部でもお支払をしてしまいますと、時効の主張ができなくなる可能性が高いです。債権者から請求がきたら、とりあえず何もされずに専門家に御相談ください。

仮に消滅時効にかかっていなかったとしても、「現時点の借金をどのように返済していけばいいのか」という話し合いを債権者と交渉することもできます。(ただし、元金が金140万円以内に限ります。損害金などは関係ありません。)

「消滅時効手続きの流れ」についてもっと詳しくお知りになりたい方は、こちらから

 

消滅時効の対応に関する報酬(内容証明作成・訴訟対応含む)>

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