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債務整理

グレーゾーン金利とは?
「過払い金」が発生する仕組みは、どうなっているのか?

お金を借りた場合、通常、「利息」がつきます。
この「利息」について定めた法律としては「利息制限法」「出資法」というものがあります。

「利息制限法」では以下のような規定があります。

元金

利息制限法(上限)

10万円未満

年20%

10万円以上100万円未満

年18%

100万円以上

年15%

上記の利息を超える利息については「超えた部分について無効」となっているのですが、消費者金融会社の貸付や信販会社のキャッシングのほとんどは、年29.2%までの利息をつけています。
それは、「出資法」年29.2%を超える利息罰せられますが、それまでの範囲なら認められているからです。

この「利息制限法」と「出資法」の金利差が、よく耳にします「グレーゾーン金利」と呼ばれるもので「過払い金」は、今まで支払ってきたこの「グレーゾーン金利」から発生しているのです。
この「グレーゾーン金利」によって多くの多重債務問題が社会的に問題となっておりました。


ところが、最近の裁判では、グレーゾーン金利の部分が無効という判決が多く出されるようになりました。

これにより、グレーゾーン金利の無効な部分は、元金の返済に充てられるようになり、過去の全取引履歴「利息制限法」の利率で引き直す必要が出てきました。
この引き直し計算をすると、
借金がゼロになるケースもあり、また、取引が長期間にわたっていれば、逆に「借金の払いすぎ」になっていることもあり、今度は「過払い金」を返還するように請求することができます。


毎月、返済しているのに全然、借金額が減らないとお困りの方は、このグレーゾーン金利を前提にお支払いをしている可能性が大です。

特にお取引期間が5年以上ある方は、過払いになっている可能性があります。

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借金がなくなりました

20年以上も前から消費者金融会社などで借金をしておりました。
返済するのに苦労しておりましたが、満額に近い過払い金を回収していただいたおかげで他の借金も返済でき、全ての借金がなくなりました。
こんなに精神的に楽になるとは思いませんでした!!とても感謝しております。

1ヶ月で過払い金を回収

信販会社から「父親の借金を返済してください」との請求書が届き大変不安でしたが、丁寧に債務整理手続の説明をしていただき安心しました。 
当初の依頼から1ヶ月半で、過払い金の回収までやっていただきました。ありがとうございました。

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