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当事務所では、今まで数多くの御依頼をいただき、迅速に、そして、最善を尽くして過払い金を回収しております。(実績多数)
「最新の裁判例」など情報を常に徹底的に収集して「過払い金回収」に活用しています。

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ただし、あくまで「当事務所の過払い金の回収方法に関するもの」です。
他事務所が過払い請求した際の業者の対応、御本人で過払い請求された際の業者の対応は異なることもございます。

「債務整理手続き」をするにあたっての当事務所の基本方針は、こちら

アコムに対する過払い金返還請求

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. アコムから取引履歴の開示(取引履歴の開示は早いです。
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、即提訴
  5. 通常、争点がなければ第2回の期日を経て和解
    (裁判所上で「和解に代わる決定書」を作成していただくケースがほとんどです。)

平成26年4月時点
訴訟を提起しても「過払い利息分の返金」については難色を示すケースが多くなっており、和解が困難な状況になっています。

当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約6カ月から7カ月
(特に争点がない場合、争点があって相手業者も争ってくる場合は、追加して時間がかかります。)

訴訟上のアコムの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体2回の期日までに和解ができることがほとんどです。
    ただし、案件によっては(過払い金が多額になるケース)、弁護士を選任してきて徹底的に争ってくるケースもあります。そのような場合、判決を裁判所からもらって回収をしております。
    最高裁平成23年12月1日判決以降、アコムから相当量の17条書面(契約書)や18条書面(領収書)が提出されて「返済期間・返済回数・各回の返済金額」を記載している時期について反論されるケースが予想されます。
    その場合、17条書面改訂前から過払いになっているのか、もしくは17条書面改訂後に過払いになっているのかそれぞれケース別に反論するかたちとなります。

    「悪意の受益者」については、こちらから
     
  2. 取引の分断(完済後、再度貸付けをしているケース)があると争ってきます。
    ただし、アコムの場合、取引履歴に途中で解約をしていると「解約」という表記をしますので、取引履歴から取引が実際に別々なのか判明することがあります。(ただし、取引の空白期間が何年も空いている場合は、裁判所で取引の分断を認めてしまうこともあります。)
    また、ATM明細書に「基本契約日」が記載されているものもありますので、その日付も取引の分断を主張された時の判断材料になります。
    ただし、取引の前後に空白期間がない(契約の「借換え」もしくは「切替え」)場合は一連計算が可能です。

    「取引の分断」については、こちらから
     
  3. 「破産・免責後の過払い金返還請求」については執拗に反論してきます。
    状況により、弁護士を選任して控訴も辞さないというのがアコムの方針のようですが、「自己破産後の過払い金返還請求」については幾つかの裁判例で認められており、当事務所でも、今まで全ての案件で訴訟中に「和解」をしたり、「判決」をもらって回収するかたちになっております。
    <平成24年6月時点>
    勝訴判決言い渡し後、控訴をせずに素早く原告代理人口座へ入金されております。よって、控訴するかしないかは、案件ごとに何らかの基準があるようです。 

    「自己破産後の過払い金返還請求」については、こちらから

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SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対する過払い金返還請求

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. プロミスから取引履歴の開示(取引履歴の開示は早いです。
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、即提訴
  5. 通常、争点がなければ第2回の期日を経て和解(裁判所上で「和解に代わる決定書」を作成していただくケースがほとんどです。)

平成26年4月時点
訴訟を提起して「第1回期日前」に和解ができるケースも出てきております。「入金予定日」も比較的早い傾向にあります。
尚、御本人が請求してプロミスから提出される「取引履歴」と、専門家が介入して提出される「取引履歴」は、記載方法が多少違うようです。

当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約6カ月から7カ月(特に争点がない場合です。争点があって相手業者も争ってくる場合は、追加して時間がかかります。)

訴訟上のプロミスの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体2回の期日までに和解ができることがほとんどです。
    ただし、案件によっては(過払い金が多額になるケース)、弁護士を選任してきて、17条書面(契約書)・18条書面(領収書)を相当程度提出してきて徹底的に争ってくるケースもあります。
    最高裁平成23年12月1日判決以降、プロミスから相当量の17条書面(契約書)や18条書面(領収書)が提出されて「返済期間・返済回数・各回の返済金額」を記載している時期について反論されるケースがござます。
    その場合、17条書面改訂前から過払いになっているのか、もしくは17条書面改訂後に過払いになっているのかそれぞれケース別に反論するかたちとなります。
     
    「悪意の受益者」については、こちらから
     
  2. 取引の分断(完済後、再度貸付けをしているケース)があると争ってきます。
    ただし、プロミスの場合、取引履歴の左側に「基本契約日」を記載する箇所がありますので、途中で完済して再度貸付けを行っていても、一番左側に基本契約日の記載がなければ、一連計算が可能だと思われます。

    「取引の分断」については、こちらから
     
  3. 「旧クオークローン(クラヴィス)からプロミスの債権切替」に関しては、一時期、プロミスに過払い金返還請求ができるか見解が分かれておりましたが、平成23年9月30日最高裁判決により、債権切替による過払い金についてもプロミスへ返還請求ができるという判断が下されました。
    ただし、この最高裁判決が出た後も、プロミスは切替案件について徹底的に争ってきますので、「陳述書」「残高確認兼振込代行依頼書」などを添付して最高裁の事例にあてはめて反論する必要があります。

平成25年9月時点
以前のプロミスの対応は、訴訟中でも「旧クオークローン(クラヴィス)分の過払い金の支払い義務はない。」と徹底的に争い、結局、和解できずに「判決」をとっておりました。「債権切替案件」については最高裁の事例にあてはめて主張すれば勝訴判決(クラヴィス分についてもプロミスが支払う旨)となるケースが多いですが、勝訴判決後もプロミスは控訴をしてきました。
ただし、現在は、第1審の裁判中でもクラヴィス分を含めた金額を前提として和解の提案が出るようになりつつあります。

「債権切替に応じず、旧クオークローン(クラヴィス)からプロミスへの債権譲渡」に関しては、平成24年6月29日最高裁判決により、「債権切替」と違い、プロミスが過払い金返還債務を承継しないという判断が下されました。

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アイフル及びライフカードに対する過払い金返還請求

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. アイフル(ライフカード)から取引履歴の開示
    (開示されるまでに時間がかかる傾向にあります。)
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、即提訴
  5. 通常、争点がなければ第2回の期日を経て判決(「平成23年の夏頃」までは第1審判決が出れば、全額の入金がありましたが、「平成23年の秋頃」からは控訴してくるケースがほとんどです。)

    もしくは
  6. 平成23年になってから、当方では、アイフル及びライフカードが破綻するリスクを考えて、判決をとらずに減額した上での早期和解というのも御依頼人の希望により行っております。

平成24年7月以降
「平成24年6月末」に大量にリストラをしてから、平成24年7月以後は「半年後もしくは1年後に過払い元金の3割~4割」という低額なものや元金からかなり減額した上での長期分割弁済の提案などかなり和解条件も悪化しているようです。

平成26年4月時点
履歴開示後、利息引き直し計算をしてから任意交渉で過払い金返還請求すると幾つかの和解案の提案がされますが、任意交渉の段階ですと「利息をつけないかたちでの過払い元金の3割~5割」が限度であると思われます。この任意交渉で和解ができない場合は提訴しております。(結局、和解できずに提訴することがほとんどで、判決まで行くケースもございます。)

提訴中に、アイフルから直接本人へ「調停の申し立て(裁判所を通じて直接本人と返還額の話し合いをしたいとアイフルが申し立てること)」をしてくることもあります。
また、提訴をして第1回期日の指定後、期日直前にアイフル及びライフカードから移送の申立て(アイフルなら京都への移送・ライフカードなら神奈川への移送)をされて引き延ばされるケースがほとんどです。

ただし、「移送申立てに対する意見書」を裁判所に提出すると、ほぼアイフル及びライフカードの「移送申立て」は却下され、「提訴先の裁判所」で裁判が続行というかたちとなります。
第1審で勝訴判決をとっても、アイフル及びライフカードは、ほぼ全件控訴をしてきます。


どちらにせよ、アイフル及びライフカードに対する過払い金返還請求はできるだけ迅速に行われた方がいいです。

アイフル希望退職4回目

事業再生ADR(裁判外の紛争解決)による経営再建中の消費者金融のアイフルは平成24年3月19日、グループの正社員の13%にあたる250人の希望退職を募集すると発表した。

同社が希望退職を実施するのは4回目。利用者が過去に払い過ぎた利息(過払い金)返還に伴う負担が重く、追加でコスト削減が必要だと判断した。

希望退職は4月2日から20日まで募集し、6月末に退職する。また、契約社員など非正社員も6月末をメドに約200人削減し、全体で年間22億円の人件費削減を見込む。

<平成24年3月20日 日本経済新聞より抜粋> 

当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、アイフル及びライフカードの場合、後ろ盾となるメインバンクがなく、破綻するリスクを御依頼人に十分御説明した上で、御依頼人の希望があれば、「元金から減額してでの早期和解」という対応もしております。ただし、実際には任意交渉の段階では和解できずに、提訴をするケースがほとんどです。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約4カ月から5カ月(控訴審判決言渡後、入金の場合は1年位かかります。)

訴訟上のアイフル及びライフカードの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体2回の期日までに終結して判決となることがほとんどです。
    ただし、案件によっては(過払い金が多額になるケース)、支配人と称して社員が出廷してきて、17条書面(契約書)・18条書面(領収書)のサンプルを相当程度提出してきて徹底的に争ってくるケースもあります。
    最高裁平成23年12月1日判決が出てからは、アイフルは「平成14年8月」あたりから17条書面(契約書)を改訂して「返済期間・返済回数・各回の返済金額」を記載していると主張することがあります。実際に、アイフルから相当量の17条書面(契約書) が証拠として提出されるケースがあり、書面上は「平成14年8月」あたりから改訂して「返済期間・返済回数・各回の返済金額」が記載されてあります。
    その場合、17条書面改訂前から過払いになっているのか、もしくは17条書面改訂後に過払いになっているのかそれぞれケース別に反論するかたちとなります。

    「悪意の受益者」については、こちらから
     
  2. 取引の分断(完済後、再度貸付けをしているケース)があると争ってきます。

    「取引の分断」については、こちらから
     
  3. 「過払い利息を貸付金に充当すること」に対して争ってくることが多いです。
    平成25年4月11日最高裁判決で、この争点については決着しました。こちらから
     
  4. 「期限の利益喪失」の主張をしてきます。
    お金を借りて分割弁済をする際に1日でも返済期日に返済が遅れると、その時から「期限の利益」を喪失して、それ以降の取引については遅延損害金利率で計算をするべきであると主張してくるケースが増えてきております。

平成26年4月時点

当事務所でもアイフルの「期限の利益喪失の主張」は認められない形で原告(借主)の勝訴判決が裁判所から出ております。勝訴判決後、アイフルから入金日までの利息を付けて返金してもらっております。
ただし、一部の裁判所でアイフルの「期限の利益喪失の主張」を認めている判決も出ているようなので、きちんと反論する必要があります。

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CFJ(ディックファイナンス・ユニマットライフ・アイク)に対する過払い金返還請求

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. CFJから取引履歴の開示(以前に比べ、開示までの時間がかかる傾向にあります。)
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、即提訴
  5. 通常、争点がなければ第1回の期日前までにCFJから和解の提案
  6. 和解が成立してから「1カ月から2カ月後の返金」なので訴外和解をして入金後に訴えを取下げ

平成26年1月以前
CFJの和解提案が悪化しております。以前であれば、訴訟を提起すれば「過払い元金+利息」というかたちで和解ができていたのですが、ここ最近は、過払い元金大幅に下回るような和解の提案が多くなってきました。よって、「満額回収」するには判決をとらなければ難しいと思われます。

平成26年4月時点
以前は、過払い元金を大幅に下回るような和解案しかございませんでしたが、金額が少額な場合は、「過払い元金+利息」を付けた形で和解ができるようなケースが出てきております。
ただし、金額が大きくなる場合は、色々な争点を主張して徹底的に争ってくる傾向にあります。

どちらにせよ、CFJ(ディックファイナンス・ユニマットライフ・アイク)に対する過払い金返還請求は、できるだけ迅速に行われた方がいいです。

当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、CFJの場合、破綻するリスクを御依頼人に十分御説明した上で、最低でも、「元金(+利息の一部)を1カ月から2カ月後位に返金の早期和解」という対応もしております。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

減額して和解する場合は、約3カ月から4カ月
満額回収するには、(争点がなくても)CFJは控訴をするケースもございますので約1年位かかります。

訴訟上のCFJの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体1回の期日までに和解ができることがほとんどです。
    ただし、案件によっては(過払い利息が多額になるケース)、支配人と称して社員が出廷してきて、17条書面(契約書)・18条書面(領収書)のサンプルを相当程度提出してきて徹底的に争ってくるケースもあります。
     最高裁平成23年12月1日判決以降、CFJから相当量の17条書面(契約書)や18条書面(領収書)が提出されて「返済期間・返済回数・各回の返済金額」を記載している時期について反論されるケースが予想されます。
    その場合、17条書面改訂前から過払いになっているのか、もしくは17条書面改訂後に過払いになっているのかそれぞれケース別に反論するかたちとなります。
     
    「悪意の受益者」については、こちらから
     
  2. 取引の分断(完済後、再度貸付けをしているケース)があると徹底的に争ってきます。
    空白期間がある場合だけでなく、返済と貸付が同日である「契約の切替」のケースでも「取扱支店の違い」「利率の違い」を理由として分断を主張してきます。
    「同日に契約を切り替えているケース」で取引の分断を認めた裁判例もあるようで、そのような判例を証拠として大量に提出してくることもあります。

    「取引の分断」については、こちらから
     
  3. 民法705条を根拠として、非債弁済(債務者が、債務が存在しないのを知りながら弁済をしていたので、過払い金返還請求ができない。)を主張してきます。
    過払い返還請求関連の書籍、テレビCMや新聞雑誌に過払いに関する情報が氾濫しているという証拠を大量に提出してきて争うケースが多いです。

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レイク(新生フィナンシャル)に対する過払い金返還請求

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. レイクから取引履歴の開示(取引履歴の開示は早いです。
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、即提訴
  5. 通常、争点がなければ第2回の期日前に「和解成立日から2カ月後に入金」という内容で和解(裁判所外で「和解書」を作成して入金後に訴えを取り下げるというケースがほとんどです。)

平成26年4月時点
以前は、期日前に利息を付加した形での和解が可能でしたが、最近は期日前に和解交渉をしても、「元金ベースでの7割返還」といった提示しかないケースも増えてきております。
提訴後、争点(残高無視計算や取引の分断など)がなければ、第2回期日前に和解というケースがほとんどですが、「完済後の過払い請求」のケースで利息が多額になるケースでは、悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外争点がなくても弁護士を選任して争ってくることもあります。

また、レイクに関しましては、取引が「平成5年以前から」開始されている場合、全ての取引履歴を開示してきませんので、「残高無視計算(取引開始当初の残高を無視して計算をすること)による過払い金返還請求」をすると、過払い金も多額になるため、弁護士を選任してきます。

その後、レイク側で推定計算を提示してきて3回の期日を経て和解することが多いです。
但し、残高無視計算をする場合、取引履歴が開示されている日より5年から7年位前から取引をしていたという証拠(契約書・ATM明細書・入金記録のある通帳など‥)がないと、裁判所も残高無視計算を認めない傾向にあります。
陳述書(かなり前から取引をしていたという事実を記憶をたどって記載すること)を詳細に書いて証拠として提出することも有効ですが、やはりその他の証拠が必要になると思います。

当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約3カ月から4カ月(特に争点がない場合です。争点があって相手業者も争ってくる場合は、追加して時間がかかります。)

訴訟上のレイクの対応
  1. みなし弁済(過払い金が発生しない)及び悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外争点がない場合、大体2回の期日前までに和解ができることがほとんどです。
    ただし、案件によっては(「取引の分断」・「途中履歴」になるケース)、弁護士を選任してきて徹底的に争ってくるケースもあります。
    また、「完済後の過払い請求」で利息が多額になる場合、弁護士を選任して争ってくるケースもあります。

    「悪意の受益者」については、こちらから
     
  2. 「取引の分断(完済後、再度貸付けをしているケース)」及び「取引が途中履歴で過払い金の正確な計算ができない場合」があると、弁護士を選任して争ってきます。

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シンキ(ノーローン)に対する過払い金返還請求
アルコに対する過払い金返還請求

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. シンキから取引履歴の開示
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、即提訴
  5. 通常、争点がなければ第2回の期日前に「和解成立日から3カ月後から4カ月に入金」という内容で和解(裁判所上で「和解に代わる決定書」を作成してもらうケースがほとんどです。)
    ただし、「完済してからの過払い金返還請求」の場合、利息が多額になると和解できないケースがほとんどのため、判決をもらって回収しております。
    尚、取引開始当初は、アルコとお取引があり、そのままシンキと取引(アルコはシンキに合併されております。)を継続されている方は、シンキにまとめて過払い請求をしてかまいません。(この点についてシンキは争ってこないと思われます。)
当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。ただし、利息が多額になるケースでは和解できることはほとんどないため、「判決」をもらって回収しております。

平成25年9月時点
利息が多額になる場合、「判決」まで至ることが多くなっています。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約5カ月から6カ月(特に争点がない場合で和解が成立した場合です。争点があって相手業者も争ってくる場合は、追加して時間がかかります。)

訴訟上のシンキの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体2回の期日前までに和解ができることがほとんどです。ただし、過払い利息が多額になる場合は和解できないことが多いです。

    「悪意の受益者」については、こちらから
     
  2. 「過払い利息を貸付金に充当すること」に対して争ってくることが多いです。
    平成25年4月11日最高裁判決で、この争点については決着しました。こちらから
     
  3. 「取引の分断(完済後、再度貸付けをしているケース)」があると、争ってきます。

    「取引の分断」については、こちらから
     
  4. 取引の途中で「債権債務なし」の和解契約を結んでしまったケースの場合、争ってきます。 
    取引途中で毎月の返済に困って「債権債務なし」の和解契約を締結後もお支払を継続していたり、もしくは完済しているケースが多く見られます。
    このような場合、「約定残高」と「利息引き直し計算後の金額」を比較すると、かなり差があることが多いのですが、この和解契約があることを理由に過払い金返還請求はできないと主張してきます。

    この反論に対しては、「和解契約には過払い請求をする権利に及ばない事」「和解する前提となる事実が違うので錯誤無効(利息引き直し計算後の金額が分かっていたら和解はしなかった)」を主張することとなります。
     
  5. 「期限の利益喪失」の主張をしてきます。
    お金を借りて分割弁済をする際に1日でも返済期日に返済が遅れると、その時から「期限の利益」を喪失して、それ以降の取引については遅延損害金利率で計算をするべきであると主張してくるケースが増えてきております。

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ニコス(旧 日本信販)に対する過払い金返還請求

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. ニコスから取引履歴の開示
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、即提訴
  5. 通常、争点がなければ第1回の期日前に「和解成立日から約3カ月後に入金」という内容で和解(裁判所上で「和解に代わる決定書」を作成してもらう)という流れがほとんどでしたが、平成26年あたりから期日直前に「取引の分断」「個別計算」を主張してきて和解するまでに時間がかかる傾向にあります。
    また、取引が平成7年以前から開始されている場合、全ての取引履歴を開示してきませんので、「残高無視計算(取引開始当初の残高を無視して計算をすること)による過払い金返還請求」をすると、過払い金も多額になるため、弁護士を選任してきます。
    その後、ニコス側で推定計算を提示してきて3回の期日を経て和解することが多いです。
当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。

ただし、取引の途中開示によって正確な過払い金の計算ができずに「残高無視計算(取引開始当初の残高を無視して計算をすること)」をした上で過払い訴訟を起こすと、最終的に、ニコス側の提示する推定計算を検証した上で和解するかたち(「推定計算上での過払い元金+訴状提出日までの利息」の返金)が多いです。

但し、残高無視計算をする場合、取引履歴が開示されている日より5年から7年位前から取引をしていたという証拠(契約書・ATM明細書・入金記録のある通帳など‥)がないと、裁判所も残高無視計算を認めない傾向にあります。
陳述書(かなり前から取引をしていたという事実を記憶をたどって記載すること)を詳細に書いて証拠として提出することも有効ですが、やはりその他の証拠が必要になると思います。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約6カ月から8カ月(特に争点がない場合で和解が成立した場合です。争点があって相手業者も争ってくる場合は、追加して時間がかかります。)

訴訟上のニコスの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体1回の期日前までに和解ができることがほとんどです。

    「悪意の受益者」については、こちらから
     
  2. 途中履歴の開示で正確な過払い金が判明できずに「残高無視計算(取引開始当初の残高を無視して計算をすること)をした上で過払い訴訟」をおこすと弁護士を選任して争ってきます。
     
  3. 取引の分断を主張することがあります。ただし、ニコスのような信販会社の場合、取引開始当初に契約を締結するだけで後はカードの自動更新というのがほとんどですから、最高裁平成19年6月7日判決により「基本契約は1本」と判断できます。
    ただし、取引の途中での空白期間が長い場合(例 5年以上など)、一部の下級審では「分断」を認めてしまうケースもございますので、慎重に反論することが必要です。(取引の空白期間中もショッピングを利用していた事実やカードの年会費を支払っていた事実など)
     
  4. (キャッシング取引(一括払い)とローンリボ払いを利用している場合)キャッシング取引(一括払い)は「貸付と弁済の個別的対応関係」があるから、それぞれ別個の取引であると主張されることがあります。
    仮に、この主張が認められてしまうと、「取引の分断」が認められて、ある取引は消滅時効にかかるなどして過払い金が減額となります。
    しかし、ニコスのような信販会社は、最初にクレジットカード会員申込で契約を締結してからカードが自動更新されるだけであり、また「キャッシング」も「ローンリボ払い」も1つの契約の返済方法の違いにすぎませんので、一連計算ができると考えられます。

平成26年2月時点

「個別計算」については裁判上でも執拗に争ってくるケースもございます。実際に、一部の裁判所で個別計算を認めている判例もあるようですので、しっかりと反論する必要があります。

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オリエントコーポレーションに対する過払い金返還請求

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. オリコから取引履歴の開示
    平成26年2月時点
    完済して再貸付がある箇所については、取引履歴も分けて開示されます。)
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、即提訴
  5. 通常、争点がなければ第1回の期日前に「和解成立日から約5カ月後位に入金(過払い元金に入金日までの利息を付加した金額)」という内容で和解(裁判所上で「和解に代わる決定書」を作成してもらうケースがほとんどです。)

平成25年1月時点
争点がなくても金額の多寡にかかわらず、弁護士を選任するようです。その後に和解できるケースがほとんどですが、入金までの期間が他社と比べて非常に長くなる傾向にあります。

当方の回収基準額

「過払い元金+入金日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約6カ月から8カ月(特に争点がない場合で和解が成立した場合です。争点があって相手業者も争ってくる場合は、追加して時間がかかります。)

訴訟上のオリコの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体1回の期日前までに和解ができることがほとんどです。ただし、数年前に比べて入金日が遅くなっております。判決をもらった方が早いケースもございますが、御依頼人の方に御相談した上で和解するケースが多いです。

    「悪意の受益者」については、こちらから
     
  2. 取引の分断を主張することが多いです。

    平成26年1月時点
    過去に一度完済して再貸付の時期があると、空白期間の長短に関わらず「取引履歴」も分けてオリコから開示されるケースがございます。
    ただし、オリコのような信販会社の場合、取引開始当初に契約を締結するだけで後はカードの自動更新というのがほとんどですから、最高裁平成19年6月7日判決により「基本契約は1本」と判断できます。
    ただし、取引の途中での空白期間が長い場合(例 5年以上など)、一部の下級審ではオリコの分断を認めてしまうケースもございますので、慎重に反論することが必要です。(取引の空白期間中もショッピングを利用していた事実やカードの年会費を支払っていたという事実など)
     
  3. 「過払い利息を貸付金に充当すること」に対して争ってくることが多いです。
    平成25年4月11日最高裁判決で、この争点については決着しました。こちらから
     
  4. 取引の一部で「入金記録しか開示してこない」ケースは、そのまま入金記録を計算書に入力して過払い訴訟を提起します。そうなると、過払い金額も大きくなるので、弁護士を選任して争ってくることが多いです。
     
  5. キャッシング取引(一括払い)ローンリボ払いを利用している場合)キャッシング取引は貸付と弁済の個別的対応関係があるから、それぞれ別個の取引であると主張されることがあります。
    仮に、この主張が認められてしまうと、「取引の分断」が認められて、ある取引は消滅時効にかかるなどして過払い金が減額となります。
    しかし、オリコのような信販会社は、最初にクレジットカード会員申込で契約を締結してからカードが自動更新されるだけであり、また「キャッシング」も「ローンリボ払い」も1つの契約の返済方法の違いにすぎませんので、一連計算ができると考えられます。

「過払い金返還手続き」についてお知りになりたい方は

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御自身で既に取引履歴を取り寄せている方で、とりあえず金額だけ知りたいという方は

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セディナ(旧 オーエムシーカード)に対する過払い金返還請求

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. セディナから取引履歴の開示
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、即提訴
  5. 通常、争点がなければ第2回の期日前に「和解成立日から約3カ月後位に入金」という内容で和解(裁判所上で「和解に代わる決定書」を作成してもらうケースがほとんどです。)

平成25年9月時点
訴訟を提起して「第1回期日前」に和解ができるケースも出てきております。

当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約5カ月から6カ月(特に争点がない場合で和解が成立した場合です。)

訴訟上のセディナの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体2回の期日前までに和解ができることがほとんどです。

    「悪意の受益者」については、こちらから

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エポスカード(マルイ)・ゼロファーストに対する過払い金返還請求

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. エポスカード・ゼロファーストから取引履歴の開示
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、即提訴
  5. 通常、争点がなければ第1回の期日前に「和解成立日から約2カ月後位に入金」という内容で和解(裁判所外で「和解書」を作成して入金後に訴えを取り下げるケースがほとんどです。)
    ただし、平成24年に入ってから、訴訟をおこさなくても和解できる見込みができたため、いきなり訴訟を提起せずに、任意の過払い金返還請求も行っております。
    取引が長期間の場合、平成8年以降からしか履歴が開示されないことがあります。その場合、入金記録が分かる通帳などを所持していれば、その入金記録を提出して再度、取引履歴の開示をしてもらうこともあります。
    尚、御本人が請求してエポスカード・ゼロファーストから提出される「取引履歴」と、専門家が介入して提出される「取引履歴」は、記載方法が違います。(御本人が請求して開示された取引履歴は、利息引き直し計算がやりずらい記載方法になっております。)
当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。

平成25年9月時点
任意交渉の段階で「過払い金返還請求日までの利息を付けて返金する」旨の和解が成立することがほとんどです。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約4カ月(特に争点がない場合で和解が成立した場合です。)

訴訟上のエポスカードの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体1回の期日前までに和解ができることがほとんどです。

    「悪意の受益者」については、こちらから

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エイワに対する過払い金返還請求

平成25年9月時点の方針
  1. 受任通知書を送付
  2. エイワから取引履歴の開示(一度に取引履歴を開示せずに、履歴を小出ししてくることがあり、全ての取引履歴の開示までに時間がかかることがあります。)
  3. 全取引履歴が揃ったら、法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、即提訴
  5. 通常、争点がなければ第2回の期日を経て判決(担当する裁判官により回数は異なります。)
    数年前は、「過払い金額+利息を1年後に支払う(金額が大きい場合は、分割弁済)」という和解案が多く、判決をもらった方が早かったのですが、会社の状況を考慮し、御本人に確認の上、裁判所上で「和解に代わる決定書」を作成していただくケースがほとんどでした。
    しかし、現時点では提案額も低額なケースが多いので、結局、判決をもらっております。ただし、場合により、判決をとっても控訴してくるケースもあります。
当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としております。
平成25年9月時点では、判決をとっても支払ってこないケースがあるため、強制執行をして回収しております。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約7カ月から1年(履歴の開示に時間がかかることと、判決をとっても控訴をされてしまう場合、時間がかかります。)

訴訟上のエイワの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)について争ってきます。
    ただし、悪意の受益者以外争点がない場合、大体2回の期日を経て判決をとることがほとんどです。

    「悪意の受益者」については、こちらから
     
  2. 取引の分断(完済後、再度貸付けをしているケース)があると争ってきます。
    エイワの場合、「証書貸付(一旦、まとまったお金を借りた後は、返済のみが続く契約)」という契約形態で、「借換え」のケースがほとんどです。空白期間がなければ、一連計算ができます。

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クレディセゾンに対する過払い金返還請求

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. 取引履歴の開示
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、即提訴
  5. 通常、争点がなければ第1回の期日前に「和解成立日から1~2カ月後に入金」という内容で和解(裁判所外で「和解書」を作成して入金後に訴えを取り下げるというケースがほとんどです。)

平成25年11月時点

第1回期日前に和解ができずに期日続行となるケースが出てきております。

当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約3カ月から4カ月(特に争点がない場合です。)

訴訟上のクレディセゾンの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体1回の期日前までに和解ができることがほとんどです。

    「悪意の受益者」については、こちらから
     
  2. 取引の分断を主張することがあります。ただし、セゾンのような信販会社の場合、取引開始当初に契約を締結するだけで後はカードの自動更新というのがほとんどですから、最高裁平成19年6月7日判決により「基本契約は1本」と判断できます。
     ただし、取引の途中での空白期間が長い場合(例 5年以上など)、一部の下級審では「分断」を認めてしまうケースもございますので、慎重に反論することが必要です。(取引の空白期間中もショッピングを利用していた事実やカードの年会費を支払っていた事実など)
     
  3. (キャッシング取引(一括払い)とローンリボ払いを利用している場合)キャッシング取引は貸付と弁済の個別的対応関係があるから、それぞれ別個の取引であると主張されることがあります。
    仮に、この主張が認められてしまうと、「取引の分断」が認められて、ある取引は消滅時効にかかるなどして過払い金が減額となります。しかし、セゾンのような信販会社は、最初にクレジットカード会員申込で契約を締結してからカードが自動更新されるだけであり、また「キャッシング」も「ローンリボ払い」も1つの契約の返済方法の違いにすぎませんので、一連計算ができると考えられます。
     

平成25年12月時点

「個別計算」については裁判上でも執拗に争ってくる傾向にあります。実際に、一部の裁判所で個別計算を認めている判例もあるようですので、しっかりと反論する必要があります。

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ポケットカードに対する過払い金返還請求

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. ポケットカードから取引履歴の開示
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、即提訴
  5. 通常、争点がなければ第2回の期日を経て和解(裁判所上で「和解に代わる決定書」を作成していただくケースがほとんどです。)​​
    入金日までの日程が長い傾向にあります。
当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約6カ月から7カ月(特に争点がない場合です。争点があって相手業者も争ってくる場合は、追加して時間がかかります。)

訴訟上のポケットカードの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体2回の期日までに和解ができることがほとんどです。

    「悪意の受益者」については、こちらから

「過払い金返還手続き」についてお知りになりたい方は

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御自身で既に取引履歴を取り寄せている方で、とりあえず金額だけ知りたいという方は

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セゾンファンデックスに対する過払い金返還請求

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. 取引履歴の開示
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、即提訴
  5. 通常、争点がなければ第1回の期日前に「和解成立日から1~2カ月後に入金」という内容で和解(裁判所外で「和解書」を作成して入金後に訴えを取り下げるというケースがほとんどです。)
当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約3カ月から4カ月(特に争点がない場合です。)

訴訟上のセゾンファンデックスの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体1回の期日前までに和解ができることがほとんどです。

    「悪意の受益者」については、こちらから

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イオンクレジットサービスに対する過払い金返還請求

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. 取引履歴の開示
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、即提訴
  5. 通常、争点がなければ第1回の期日前に「和解成立日から1~2カ月後に入金」という内容で和解(裁判所外で「和解書」を作成して入金後に訴えを取り下げるというケースがほとんどです。)
当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約3カ月から4カ月(特に争点がない場合です。)

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  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体1回の期日前までに和解ができることがほとんどです。

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