埼玉県さいたま市・蕨市・川口市で、任意整理・過払い金返還請求手続き・自己破産など借金問題でお悩みなら、債務整理を専門とする横田・福村司法書士事務所へ。
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「何十年も経過している借金の督促状が債権者(貸金業者・債権回収会社・代理人弁護士など・・)から自宅に届いたが、どのように対応したらいいか分からない」「突然、裁判所から書類が送られてきて、どうしたらいいか分からない」・・といった御相談を多く受けます。そのような場合、既に消滅時効に該当しているケースが多く、時効であれば、借金のお支払いが不要です。
また、調査して消滅時効にかかっていなくても、「任意整理」として借金の分割弁済の交渉をおこなったり、分割弁済が出来ない場合は、「民事再生」や「破産」の申立の御案内もしております。
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「民事再生」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから⇒
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債権者によっては、頻繁に督促状を送りつけてきたり、自宅訪問や電報まで送ってくるケースもあります。事実上、消滅時効にかかっていても、対応を誤ると借金の支払い義務が生じることもございます。ご注意ください。
消滅時効についてご相談されたい方は、こちらから⇒
消滅時効だと考えていたケースで、債権者から取引履歴を取り寄せてみたところ、最終取引日から10年以内で、それ以前に5年から10年以上お取引をされていて利息引き直し計算後に過払いであったケースもございます。その場合、相手方に過払い請求して回収したケースもございます。
過払い金返還請求についてご相談されたい方は、こちらから⇒
<お取扱い実績> ・アウロラ債権回収 ・オリンポス債権回収 ・ジャックス債権回収サービス ・ジェーピーエヌ債権回収 ・セディナ債権回収 ・エー・シー・エス債権管理回収 ・アビリオ債権回収 ・パルティール債権回収 ・エム・ユー信用保証 ・有限会社エヌエルシー ・ティー・オー・エム株式会社 ・アコム ・エイワ ・クレディア ・ニコス ・日本保証(ロプロ)・札幌債権回収 ・ティー・アンド・エス |
(原則)最後の取引から5年以上経過しているかどうかを確認してください。
「最後の取引(最後に借りた日もしくは返済した日)から5年以上経過」していれば借金の消滅時効に該当します。ただし、裁判を起こされて過去に判決が出ている場合、「判決確定日から10年以上経過」しなければ消滅時効に該当しません。
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とりあえず相談してみたいという方は、当事務所にお問い合わせください。ご家族にできるだけ内緒にされたい方にも十分配慮して対応いたします。
「被相続人(お亡くなりになられた方)の借金に関する督促状」が債権者や裁判所から届いてどのように対応したらいいか分からずに御相談される方が多いですが、家庭裁判所に「相続放棄申立」をしてその申立が認められれば支払い義務を免れる可能性があります。
「相続放棄」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから
消滅時効が完成している場合、債権譲渡をされても譲受会社に時効の主張ができます。
元々の貸主から債権譲渡を受けたとして債権譲受会社から返済の督促が届くケースも多くなっておりますが、債権譲渡は時効の中断事由ではないので、「最後の取引(最後に借りた日もしくは返済した日)から5年以上もしくは10年以上経過」していれば、債権譲受会社に消滅時効を主張して支払い義務を免れることができます。
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当事務所にお問い合わせいただきましたら、原則として、日程調整の上、事務所にお越しいただきます。(遠方の方は、いったん事務所にご相談ください。お問い合わせはこちらから⇒)その際、以下の書類をできましたらお持ちください。
債権者からの督促状・請求書のハガキ
裁判所からの書類(支払督促や訴状)
当時の契約書関係
御身分証(免許証・保険証など・・)
御印鑑(シャチハタ以外)
事務所にお越しいただきましたら、お持ちいただいた書類を拝見しながら再度お話しを伺います。請求された借金が消滅時効にかかっているかどうか検討させていただきます。
最後の取引(最後にお借入れされた日もしくは最後に返済された日)が大体いつ位なのか?
過去に裁判所から書類が送られてきたことがあるかどうか?
・最後の取引から5年以上経過していれば、消滅時効にかかっていて借金をお支払いしなくてもよい状況となっております。
・過去に債権者から裁判を起こされて判決をとられている場合、判決確定日から10年以上経過していれば、消滅時効にかかっていて借金をお支払いしなくてもよい状況となっております。
請求されてから債権者に連絡をとられたかどうか?ご本人が債権者に連絡をとって借金の存在を認めてしまったり、一部お支払いをされると消滅時効の主張ができなくなる危険性もございます。当事務所に御相談される前には、なるべく債権者と連絡をとられないことをおすすめします。
消滅時効に該当していて借金の支払い義務がない状況だったとしても、債権者に対して「消滅時効である」旨を主張しないかぎり効果がありません。
消滅時効にかかっているような状況でしたら、事前に御費用を「現金」もしくは「所定の口座」にお振込みいただきます。
<消滅時効の対応に関する報酬(内容証明作成・訴訟対応含む)> 1社につき4万円(税込4万4000円)+実費(郵送代など・・) |
御費用を御入金いただきましたら、以下のとおり当方で業務を行います。(ただし、借金の元本が金140万円以内に限ります。損害金は含まれません。)
まだ裁判手続きに入っておらず、あくまで債権者から請求書が届いているような場合もしくは借金を支払うよう債権者が御自宅に訪問して請求されているような場合
債権者あてに「消滅時効を援用する(主張する)」旨の内容証明を配達証明・書留で送付します。
内容証明が債権者に到達し、実際に借金が消滅時効に該当していてお支払いする必要がない場合、以下の対応となります。
(1)到達後数週間経っても債権者から何も連絡が来なくなるケース
(2)債権者が時効を認めて、当時の契約書の返却があるケース
(3)債権者との間で「債権債務なし」の和解書を締結するケース
債権者が裁判上の手続きで請求している場合(支払督促や訴訟)
当方が訴訟代理人となって「消滅時効を援用する」ように対応します。
消滅時効にかかっている場合、債権者から訴えを取り下げてきます。また、債権者により、取下後に当時の契約書が返却されることもあります。
仮に消滅時効でない場合も分割弁済の交渉を代理で行います。(ただし、借金の元本が金140万円以内に限ります。損害金は含まれません。)
「分割弁済のお問い合わせ」は、こちらから⇒
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メールでの御相談であれば「原則1日」で返答致します。お電話での御相談も承ります。
お気軽にお問合せください
簡単な御質問でも結構ですので、どうぞお気軽にお問合せください。
秘密厳守・相談料は一切無料です。
の3点を教えていただけるとより具体的なお話しができます。お手元に契約書やATM明細書などが無くても、御自身の御記憶をたどった大体の取引年数などで構いません。
20年以上も前から消費者金融会社などで借金をしておりました。
返済するのに苦労しておりましたが、満額に近い過払い金を回収していただいたおかげで他の借金も返済でき、全ての借金がなくなりました。
こんなに精神的に楽になるとは思いませんでした!!とても感謝しております。
信販会社から「父親の借金を返済してください」との請求書が届き大変不安でしたが、丁寧に債務整理手続の説明をしていただき安心しました。
当初の依頼から1ヶ月半で、過払い金の回収までやっていただきました。ありがとうございました。
福村司法書士事務所(旧横田・福村司法書士事務所)
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