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自己破産

自己破産

裁判所へ申立をして借金の支払をゼロにすることです。
但し、借金の原因がギャンブルだとか単なる浪費であったような場合は、破産の申立をしても免責決定がでないケースもございます。

「自己破産申立て」を検討されている方で、一部の取引先の取引年数が長い(約7年以上)場合、高金利で取引されている可能性がございます。そのような場合、「過払い金返還請求」をして、破産申立費用に充てることが可能です。

過払い金返還請求手続についてお知りになりたい方は、

クリック⑧.bmp

自己破産のメリット
  • 借金がゼロになります。
自己破産のデメリット
  • 信用情報機関(ブラックリスト)に登録されてしまいます。 
  • 職業上、影響を受けます。
    例)弁護士、司法書士等の一定の職業ができなくなります。 
  • 破産者名簿に記載されます。
    但し、戸籍や住民票に記載される訳ではありません。 
  • 借金がなくなるが、自己が所有している財産が処分されてしまう。
    但し、全ての財産が処分される訳ではなく、テレビ・パソコン等の生活に必要なものはもちろん、時価20万円以下の財産はそのまま所有できます。 

自己破産手続の流れ

(1)債権調査をします。

詳細は、「債務整理手続の流れ」を参照ください。こちらから

借金を返済できないかどうかの基準は「申立人の収入-最低限の生活費の残りの額で、3年以内借金を返済できるかどうか」が目安となるでしょう。

(2)債権調査をもとに「債権者一覧表」を作成します。

債権者の名前・住所・契約内容・借金の残高などを記載します。

(3)「自己破産申立書」の作成をします。
  • 申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
添付書類
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 預貯金通帳のコピー
  • 直近3ヶ月内程度の給与明細書と前年分の源泉徴収票
    または確定申告書の写しあるいは所得証明書
  • 不動産登記簿本
  • 固定資産税評価証明書
  • 退職金総額証明書
  • 生命保険解約返戻金証明書

など、裁判所により添付書類も異なります。

(4)自己破産の申立をします。

管轄:申立人の住所地を管轄する地方裁判所

(3)の書類関係を裁判所書記官が「書類に不備はないか」、「自己破産の要件を満たしているか」、「免責不許可事由はないか」などをチェックします。

この時点で自己破産の申立が受理されれば、自己破産手続はほぼ終了したといえます。

↓(約1ヶ月)

(5)破産の審尋(裁判官との面接)

破産を申し立てた内容について裁判官から質問を受けます。

↓(数日後)

(6)破産開始決定

破産が決定すると、破産管財人が選任され、その者が破産者の財産を換金して各債権者に分配していくのですが、破産者に財産がない場合、「同時廃止(破産の決定と同時に破産手続を終了すること)」の決定もされます。

注意

  • 「同時廃止」がされても、それだけで借金がゼロになるということではなく、さらに「免責の申立」が必要です。

↓(約2週間内に裁判所から各債権者へ通知がされます。)

(7)官報に公告

↓(2週間)

(8)破産確定

↓(約1ヶ月)

(9)免責の審尋

裁判所から「免責不許可事由」(※)があるか質問を受けます。

※「免責不許可事由」とは?

  • ギャンブルやショッピングで借金を作ってしまった。
  • 一部、財産を隠した状態で破産の申立をしてしまった。
  • 嘘の書類を提出して破産の申立をした。

…などが該当します。

ただ、こういった「免責不許可事由」が認められても、必ず免責不許可事由となるわけではありません。

↓ 債権者の異議申し立て期間(1ヶ月以上)

(10)免責の決定

↓(約2週間)

(11)官報に公告

↓(2週間)

(12)免責の確定(借金がゼロになります。)

自己破産申立~免責決定まで大体半年くらいかかります。

自己破産Q&A

自己破産の手続をすると、
戸籍などに「破産者」というような記載がされるのですか?

戸籍・住民票などには一切掲載されません

戸籍・住民票などには一切掲載されません。
ただ、破産宣告が確定すると裁判所から破産者の本籍地の市区町村役場に破産した旨が通知されて「破産者名簿」に記載されますが、そもそも「破産者名簿」が他の人に見られるということもほとんどありません。

自己破産したことを家族・会社などに知られる心配はありませんか?

普通は知られることはございません

官報に掲載されますが、そもそも官報を見るなどということはほとんどないでしょうから、普通は知られることはございません。

破産をすると、会社を退職させられたりしますか?

ありません

ありません。
ただ、破産・免責手続き中に給料が差し押さえられたりして、勤務先に破産の事実が分かってしまい、退職を余儀なくされるということはままあるようです。

破産をすると、貸金業者の取立てが厳しくなったりしませんか?

なりません

なりません。
債権者は破産申立がされると、取り立てることが禁止されます。

破産をすると、財産をすべて失ってしまうのですか?

そんなことはありません

そんなことはありません。
破産しても日常生活に必要な家具寝具台所用品など差押が禁止されているので、手元に残ります。また、破産手続開始決定後の給料など、開始決定後に得た財産についても原則処分の対象になりません。

現在、賃貸アパートに住んでいますが、
破産すると出て行かなければならないのですか?

そんなことはありません

そんなことはありません。破産しても家賃の滞納がなければ、現実には賃貸借契約を解除されるということは事実上ほどんどありません。

破産手続が終了してしまっても過払い金返還請求できますか?

借金の返済に困り、自己破産手続をしてしまいました。しかし、その後、消費者金融会社に過払金を返還請求できる権利があることが分かりました。
破産手続が終了してしまっても過払い金返還請求できますか? 

できます

できます。破産していても、破産時点で過払いがあることが分かれば、過払い金返還請求できることは多くの判例で認められています。

「過払い金回収の方法」をお知りになりたい方は、こちらから

以前に破産し、免責を受けたことがあるのですが、
また破産・免責手続きをすることはできますか?

原則として免責を受けることはできません

過去に免責許可決定が確定してから7年以内に免責許可の申立をすることは破産法252条に定められた「免責不許可事由」に該当してしまい、原則として免責を受けることはできません。

但し、破産の申立をしなければならないような事情に相当な理由がある場合は裁判所の裁量によって例外的に免責されるケースはございます。

破産手続にかかる費用は、どの位ですか?

依頼する場合、司法書士報酬と破産申立にかかる実費がございます

「破産申立」を司法書士に書類作成依頼(破産に関しては司法書士は代理権がありませんので書類作成をサポートするというかたちになります。)する場合、司法書士報酬破産申立にかかる実費がございます。

司法書士報酬につきましては原則「20万円」となっております。

破産申立にかかる実費としましては、

  • 官報公告費用
  • 予納郵券(1万円程度 債権者の数により異なります。)
  • 破産予納金(2万円~5万円程度)

などがかかります。

自己破産手続にかかる費用

20万円~+実費(印紙代・交通費等)(分割払い応相談)
自己破産手続と言うと、後ろ向きなイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、実際は人生を再スタートさせるための手続=前向きな手続です。
また、手続も複雑ではありません。

ぜひ、現在、借金を返済できなくて悩まれている方は当事務所へ御相談ください。

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  • 過払い金になっている可能性があるのか?
  • 依頼すると、どの位費用がかかってしまうのか?

簡単な御質問でも結構ですので、どうぞお気軽にお問合せください。

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  3. 「取引年数」

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過払い金返還請求

業者が破綻をしてしまっては手遅れです。できるだけ早く過払い金返還請求されるかどうか御検討されることをおすすめします。
また、過払い金返還請求をしても、ブラックリスト(事故情報)には掲載されません。

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業者別の対応

今までの実績に基づき、「当事務所の過払い金の回収方法に関する」各業者別の対応をご紹介しています。

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債務整理サービス

福村司法書士事務所での「債務整理手続の手順」・「方針」などがご理解いただけるように「債務整理サービス」の項目に記載しました。

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お客様の声

借金がなくなりました

20年以上も前から消費者金融会社などで借金をしておりました。
返済するのに苦労しておりましたが、満額に近い過払い金を回収していただいたおかげで他の借金も返済でき、全ての借金がなくなりました。
こんなに精神的に楽になるとは思いませんでした!!とても感謝しております。

1ヶ月で過払い金を回収

信販会社から「父親の借金を返済してください」との請求書が届き大変不安でしたが、丁寧に債務整理手続の説明をしていただき安心しました。 
当初の依頼から1ヶ月半で、過払い金の回収までやっていただきました。ありがとうございました。

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