埼玉県さいたま市・蕨市・川口市で、任意整理・過払い金返還請求手続き・自己破産など借金問題でお悩みなら、債務整理を専門とする横田・福村司法書士事務所へ。
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裁判所へ申立をして、借金総額を100万円または5分の1まで減額して、その後3年間で返済していく手続です。
破産手続と比較しますと、財産を残したまま(例えば、住宅ローンを抱えた住宅も手放さずに)借金を大幅に減らすことが可能です。
また、自己破産手続と違い、ギャンブルや単なる浪費で借金を抱え込んでしまったとしても民事再生手続は利用できます。
借金を大幅に減額してもらって、原則として3年間は借金と住宅ローンをきちんと返済していくことになります。
民事再生とは、どのような手続か?
民事再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二つの手続があります。
イメージとして、「小規模個人再生」は個人事業主のように収入の変動が大きいケース、「給与所得者等再生」はサラリーマンのように給料や報酬の収入で、その変動が小さいケースと考えてください。
必要書類
添付書類
小規模個人再生の場合
書面決議(債権者の数の半数以上の同意かつ総債権額の半分を超える同意が必要です)
給与所得者等再生手続の場合
債権者の同意は不要です。ヒアリングのみ
再生計画が不認可だった場合、「破産手続」に移行することになります。
途中で再生計画どおりに返済できなくなった場合、裁判所は再生債務者の申立もしくは裁判所の判断で再生手続の廃止を決定します。
再生債務者に破産の原因があれば、債務者の申立により裁判所は「破産宣告」をすることになります。
25万円~30万円+実費(印紙代・交通費等)(分割払い応相談)
また、個人で再生申立をする場合、予納金として裁判所に約23万円を一括で納付しなければなりません。(さいたま地裁のケース)
民事再生手続を御検討されている方は、ぜひ当事務所へ御相談ください。
メールでの御相談であれば「原則1日」で返答致します。お電話での御相談も承ります。
お気軽にお問合せください
簡単な御質問でも結構ですので、どうぞお気軽にお問合せください。
秘密厳守・相談料は一切無料です。
の3点を教えていただけるとより具体的なお話しができます。お手元に契約書やATM明細書などが無くても、御自身の御記憶をたどった大体の取引年数などで構いません。
20年以上も前から消費者金融会社などで借金をしておりました。
返済するのに苦労しておりましたが、満額に近い過払い金を回収していただいたおかげで他の借金も返済でき、全ての借金がなくなりました。
こんなに精神的に楽になるとは思いませんでした!!とても感謝しております。
信販会社から「父親の借金を返済してください」との請求書が届き大変不安でしたが、丁寧に債務整理手続の説明をしていただき安心しました。
当初の依頼から1ヶ月半で、過払い金の回収までやっていただきました。ありがとうございました。
福村司法書士事務所(旧横田・福村司法書士事務所)
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