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民事再生

民事再生

裁判所へ申立をして、借金総額を100万円または5分の1まで減額して、その後3年間で返済していく手続です。

破産手続と比較しますと、財産を残したまま(例えば、住宅ローンを抱えた住宅も手放さずに)借金を大幅に減らすことが可能です。
また、自己破産手続と違い、ギャンブルや単なる浪費で借金を抱え込んでしまったとしても民事再生手続は利用できます。 

民事再生手続のデメリット
  • 信用情報機関(ブラックリスト)に登録されてしまいます。
  • 債務整理手続の中で一番時間がかかる恐れがあります。

民事再生を利用できる条件

  1. 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下であること
  2. 将来的にも安定して継続的な収入の見込みがあること

民事再生を利用した場合の効果

借金を大幅に減額してもらって、原則として3年間は借金と住宅ローンをきちんと返済していくことになります。

民事再生とは、どのような手続か?
 

民事再生には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の二つの手続があります。

イメージとして、「小規模個人再生」は個人事業主のように収入の変動が大きいケース「給与所得者等再生」はサラリーマンのように給料や報酬の収入で、その変動が小さいケースと考えてください。

申立手続の流れ

民事再生手続申立

必要書類

  • 申立書
  • 債権者一覧表
  • 収入一覧表
  • 主要財産一覧表

添付書類

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • サラリーマンの方は源泉徴収票
  • 個人事業者の方などは確定申告書

再生の尋問・個人再生委員の面接をする

再生手続開始決定

  • 債権額の確定
  • 再生計画案作成
    (確定した債権額を今後、どうやって返済していくかのスケジュールを決める)

再生計画案を裁判所へ提出

小規模個人再生の場合

書面決議債権者の数の半数以上の同意かつ総債権額の半分を超える同意必要です)

給与所得者等再生手続の場合

債権者の同意は不要です。ヒアリングのみ

再生計画の認可もしくは不認可の決定
(再生手続終了)

再生計画が不認可だった場合、「破産手続」に移行することになります。

原則 3年間の支払い

途中で再生計画どおりに返済できなくなった場合、裁判所は再生債務者の申立もしくは裁判所の判断で再生手続の廃止を決定します。

再生債務者に破産の原因があれば、債務者の申立により裁判所は「破産宣告」をすることになります。

民事再生手続にかかる費用

25万円~30万円+実費(印紙代・交通費等)(分割払い応相談) 

また、個人で再生申立をする場合、予納金として裁判所に約23万円を一括で納付しなければなりません。(さいたま地裁のケース)

民事再生手続を御検討されている方は、ぜひ当事務所へ御相談ください。

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過払い金返還請求

業者が破綻をしてしまっては手遅れです。できるだけ早く過払い金返還請求されるかどうか御検討されることをおすすめします。
また、過払い金返還請求をしても、ブラックリスト(事故情報)には掲載されません。

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業者別の対応

今までの実績に基づき、「当事務所の過払い金の回収方法に関する」各業者別の対応をご紹介しています。

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債務整理サービス

福村司法書士事務所での「債務整理手続の手順」・「方針」などがご理解いただけるように「債務整理サービス」の項目に記載しました。

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お客様の声

借金がなくなりました

20年以上も前から消費者金融会社などで借金をしておりました。
返済するのに苦労しておりましたが、満額に近い過払い金を回収していただいたおかげで他の借金も返済でき、全ての借金がなくなりました。
こんなに精神的に楽になるとは思いませんでした!!とても感謝しております。

1ヶ月で過払い金を回収

信販会社から「父親の借金を返済してください」との請求書が届き大変不安でしたが、丁寧に債務整理手続の説明をしていただき安心しました。 
当初の依頼から1ヶ月半で、過払い金の回収までやっていただきました。ありがとうございました。

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