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SMBCコンシューマーファイナンス
(プロミス)の過払い対応

「その他の業者に対する過払い対応」については、こちらから

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. プロミスから取引履歴の開示(取引履歴の開示は早いです。
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. <原則>過払いになっている場合、提訴
  5. 通常、争点がなければ第2回の期日を経て和解(裁判所上で「和解に代わる決定書」を作成していただくケースがほとんどです。)

平成30年6月時点
訴訟を提起して「第2回期日前」に和解ができるケースが多いです。「入金予定日」も比較的早い傾向にあります。
尚、御本人が請求してプロミスから提出される「取引履歴」と、専門家が介入して提出される「取引履歴」は、記載方法が多少違うようです。

当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約6カ月から7カ月(特に争点がない場合です。争点があって相手業者も争ってくる場合は、追加して時間がかかります。)

訴訟上のプロミスの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体2回の期日までに和解ができることがほとんどです。
    ただし、案件によっては(過払い金が多額になるケース)、弁護士を選任してきて、17条書面(契約書)・18条書面(領収書)を相当程度提出してきて徹底的に争ってくるケースもあります。
    最高裁平成23年12月1日判決以降、プロミスから相当量の17条書面(契約書)や18条書面(領収書)が提出されて「返済期間・返済回数・各回の返済金額」を記載している時期について反論されるケースがござます。
    その場合、17条書面改訂前から過払いになっているのか、もしくは17条書面改訂後に過払いになっているのかそれぞれケース別に反論するかたちとなります。
     
    「悪意の受益者」については、こちらから
     
  2. 取引の分断(完済後、再度貸付けをしているケース)があると争ってきます。
    ただし、プロミスの場合、取引履歴の左側に「基本契約日」を記載する箇所がありますので、途中で完済して再度貸付けを行っていても、一番左側に基本契約日の記載がなければ、一連計算が可能だと思われます。

    「取引の分断」については、こちらから
     
  3. 「期限の利益喪失」の主張をしてきます。
    お金を借りて分割弁済をする際に1日でも返済期日に返済が遅れると、その時から「期限の利益」を喪失して、それ以降の取引については遅延損害金利率で計算をするべきであると主張してくるケースがございます。
  4. 「旧クオークローン(クラヴィス)からプロミスの債権切替」に関しては、一時期、プロミスに過払い金返還請求ができるか見解が分かれておりましたが、平成23年9月30日最高裁判決により、債権切替による過払い金についてもプロミスへ返還請求ができるという判断が下されました。
    ただし、この最高裁判決が出た後も、プロミスは切替案件について徹底的に争ってきますので、「陳述書」「残高確認兼振込代行依頼書」などを添付して最高裁の事例にあてはめて反論する必要があります。

平成25年9月時点
以前のプロミスの対応は、訴訟中でも「旧クオークローン(クラヴィス)分の過払い金の支払い義務はない。」と徹底的に争い、結局、和解できずに「判決」をとっておりました。「債権切替案件」については最高裁の事例にあてはめて主張すれば勝訴判決(クラヴィス分についてもプロミスが支払う旨)となるケースが多いですが、勝訴判決後もプロミスは控訴をしてきました。
ただし、現在は、第1審の裁判中でもクラヴィス分を含めた金額を前提として和解の提案が出るようになりつつあります。

「債権切替に応じず、旧クオークローン(クラヴィス)からプロミスへの債権譲渡」に関しては、平成24年6月29日最高裁判決により、「債権切替」と違い、プロミスが過払い金返還債務を承継しないという判断が下されました。

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新型コロナによる影響を考慮して中止しておりましたが、令和5年1月から再開いたします。

令和6年3月2日(土)
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過払い金返還請求

業者が破綻をしてしまっては手遅れです。できるだけ早く過払い金返還請求されるかどうか御検討されることをおすすめします。
また、過払い金返還請求をしても、ブラックリスト(事故情報)には掲載されません。

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業者別の対応

今までの実績に基づき、「当事務所の過払い金の回収方法に関する」各業者別の対応をご紹介しています。

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債務整理サービス

福村司法書士事務所での「債務整理手続の手順」・「方針」などがご理解いただけるように「債務整理サービス」の項目に記載しました。

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お客様の声

借金がなくなりました

20年以上も前から消費者金融会社などで借金をしておりました。
返済するのに苦労しておりましたが、満額に近い過払い金を回収していただいたおかげで他の借金も返済でき、全ての借金がなくなりました。
こんなに精神的に楽になるとは思いませんでした!!とても感謝しております。

1ヶ月で過払い金を回収

信販会社から「父親の借金を返済してください」との請求書が届き大変不安でしたが、丁寧に債務整理手続の説明をしていただき安心しました。 
当初の依頼から1ヶ月半で、過払い金の回収までやっていただきました。ありがとうございました。

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