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「その他の業者に対する過払い対応」については、こちらから
平成30年6月時点
訴訟を提起して「第2回期日前」に和解ができるケースが多いです。「入金予定日」も比較的早い傾向にあります。
尚、御本人が請求してプロミスから提出される「取引履歴」と、専門家が介入して提出される「取引履歴」は、記載方法が多少違うようです。
「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。
約6カ月から7カ月(特に争点がない場合です。争点があって相手業者も争ってくる場合は、追加して時間がかかります。)
平成25年9月時点
以前のプロミスの対応は、訴訟中でも「旧クオークローン(クラヴィス)分の過払い金の支払い義務はない。」と徹底的に争い、結局、和解できずに「判決」をとっておりました。「債権切替案件」については最高裁の事例にあてはめて主張すれば勝訴判決(クラヴィス分についてもプロミスが支払う旨)となるケースが多いですが、勝訴判決後もプロミスは控訴をしてきました。
ただし、現在は、第1審の裁判中でもクラヴィス分を含めた金額を前提として和解の提案が出るようになりつつあります。
「債権切替に応じず、旧クオークローン(クラヴィス)からプロミスへの債権譲渡」に関しては、平成24年6月29日最高裁判決により、「債権切替」と違い、プロミスが過払い金返還債務を承継しないという判断が下されました。
メールでの御相談であれば「原則1日」で返答致します。お電話での御相談も承ります。
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の3点を教えていただけるとより具体的なお話しができます。お手元に契約書やATM明細書などが無くても、御自身の御記憶をたどった大体の取引年数などで構いません。
20年以上も前から消費者金融会社などで借金をしておりました。
返済するのに苦労しておりましたが、満額に近い過払い金を回収していただいたおかげで他の借金も返済でき、全ての借金がなくなりました。
こんなに精神的に楽になるとは思いませんでした!!とても感謝しております。
信販会社から「父親の借金を返済してください」との請求書が届き大変不安でしたが、丁寧に債務整理手続の説明をしていただき安心しました。
当初の依頼から1ヶ月半で、過払い金の回収までやっていただきました。ありがとうございました。
福村司法書士事務所(旧横田・福村司法書士事務所)
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