埼玉県さいたま市・蕨市・川口市で、任意整理・過払い金返還請求手続き・自己破産など借金問題でお悩みなら、債務整理を専門とする横田・福村司法書士事務所へ。
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ここでは、今まで当事務所に寄せられた御質問、実際に受託した事例に基づきお答えしていきます。
「過払い金」は「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が原因で発生しています。
「利息制限法」では金利の上限を年15%~年20%と定めております。
この利息制限法の上限を超えて金利を定めた場合、超えた部分は法律上「無効」です。
「出資法」では刑事罰の対象になる金利の上限を規定しています。
その制限は年29.2%となっており、これを超えると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられることになります。
つまり、利息制限法を超えた金利を設定しても、出資法の上限を超えなければ刑事罰は科せられないことになります。
このように出資法と利息制限法の間の領域(年18%~年29.2%)を「グレーゾーン」といいます。
「過払い金」の実体は、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」です。
最近、各消費者金融会社が金利を利息制限法の上限まで(年15%~年18%)引き下げてきておりますが、そうなると「過払い金」もなくなってしまうのでしょうか?
そんなことはありません。確かに平成21年末でもって「グレーゾーン金利」が撤廃されますから、撤廃後に借り入れたお金については、金利が利息制限法の法定金利の範囲内であるため、過払い金が発生することはありません。
ただ、法改正されても、今までの取引まで利息制限法の法定金利に変更になる訳ではないので、法改正前に借り入れているお金については、「過払い金」が発生する可能性は十分あります。
2社の消費者金融会社に対して完済してから10年以内
⇒過払い訴訟を提起して「和解に代わる決定」をもらう。
返金額(提訴日までの利息込) | |
---|---|
A社 | 85万円 |
B社 | 110万円 |
合計 | 195万円 |
6社の消費者金融会社・信販会社に対して完済してから10年以内
⇒「5社」は、過払い訴訟を提起して「和解に代わる決定」をもらう。
残り「1社」は、任意の交渉で和解成立
返金額(提訴日までの利息込) | |
---|---|
A社 | 108万5,000円 |
B社 | 69万円 |
C社 | 41万円 |
D社 | 140万円 |
E社 | 22万円 |
F社 | 51万円 |
合計 | 431万5,000円 |
「完済後の過払い金返還請求」と同様の扱いで、おまとめローンを利用して完済した消費者金融会社などに返還請求ができます。
また、完済後の過払い金返還請求と同じ扱いであるので、信用情報機関(ブラックリスト)に掲載されることはありません。
「おまとめローン」とは?
消費者金融や信販会社など数社からお金を借りていて、その時点の借入残高を、おまとめローンを扱う銀行などが全て返済してしまうことをいいます。
おまとめ先の消費者金融会社などが当時に高金利で貸し付けていたとしても、法定利息に引き直し計算をせずに、まとめて返済している訳ですから、過払い金が発生している可能性があります。
専門家が債務整理手続きに介入すると、一般的にブラックリストに掲載されてカードの利用ができなくなります。
「ブラックリスト」とは、債務者が債権者に対して借金の支払を滞らせた場合に、債務者の名が債権者グループが持っているリスト(信用情報)に登録されて、以後、5年~7年は新たな借入が出来なくなるというものです。
自分がリストに掲載されているのかどうか知りたい方は、各信用情報機関に「開示請求」すれば、開示してもらえます。直接、信用情報機関の窓口に出向くか、郵送で請求してもできます。
「債務整理をご検討中で、ブラックリストに掲載されてしまうかどうかで迷われている方」は、御自身で借入先から取引履歴の開示を請求されて、借金状況を調査してから専門家に御依頼されるのをおすすめします。御自身で取引履歴を請求することでブラックリストに掲載されることはありません。
平成22年4月19日以降は、過払い金返還請求をしても事故情報には掲載されません。
平成19年9月から平成22年4月までは「債務整理」を行って専門家が受任通知を出した時点で、支払が滞ってしまうので仮に利息引き直し計算をして過払いになっていたという場合でも原則として「ブラックリスト」に掲載され、「完済・契約見直し」という登録をされておりました。
この点については、当時、非常に問題となっておりました。そのため、「契約見直し」という登録を避けるために一旦完済して解約手続きをとってから過払い請求を行うということもありました。
それが、平成22年4月19日から、取引の途中で利息引き直し計算をした結果、過払いになっている場合、過払い金返還請求をしても「契約見直し」という登録はされないこととなりました。また、平成22年4月18日以前の「契約見直し」という登録も削除されることになりました。
ただし、「完済後の過払い金返還請求」は問題がないのですが、「約定残高がある状態で利息引き直し計算をした結果、過払い金になっていることが判明して相手方に過払い金返還請求をした場合」、相手の業者によっては和解が成立するまで「約定残高がある状態でブラックリストに載せている」こともございますので慎重に対応することが必要です。
念のため、「ブラックリスト」に関する詳細な情報を掲載します。
信用情報機関
登録事項は?
ブラックリストの保存期間
債権者との取引が終了してから基本的に「5年」経過すると情報は削除されると言われております。この情報が削除されれば、ローンを組んだりクレジットカードを作って新たな借り入れなどができることになります。
ブラックリストに掲載されるとどうなるのか?
ブラックリストに掲載されると、新たにお金を借りることはできなくなりますが、今までの苦しい返済から逃れることができるのであれば、債務整理手続きをやられた方が最適な選択であると個人的には考えます。
一度きちんと生活設計を立て直して積極的に「債務整理手続き」を利用していただきたいです。
ただ、弁護士や認定司法書士でなく自分で過払い手続となると、取引履歴の開示についても速やかに開示しなかったり、全て開示しなかったりします。
また、開示された取引履歴を元に利息引き直し計算をして債権者と交渉していく段階でも消費者金融会社は大幅に過払い金を減額してきたりとひどい対応をする傾向があります。
そうなると、裁判手続まで御自身でやらなければならなくなり、相当負担が大きくなります。
その点、専門家に頼めば債権者に受任通知を出した時点で、支払請求もストップしますし、債権者との交渉も比較的スムーズにいくと思います。(交渉能力は司法書士により違いがありますので、和解額は多少違いが出てくると思いますが…。)
各業者の動向及び当事務所の方針は、こちら
ご自身で過払い金返還請求手続を希望される方は、当事務所の「利息引き直し計算サービス」を御利用されてはいかがですか?
横田・福村司法書士事務所では、御本人で過払い金返還請求手続をされたい方のサポートもご提供いたします。
借入先だけきちんと把握されていれば、大丈夫です。
ただ、取引期間や契約内容など事前に把握したいので、もしあれば「当時の契約書」や「取引明細書」、「振込明細書」などお持ちいただければと思います。
また、受任通知をこちらから相手業者に送ると、それ以降は専門家とのやり取りとなりますので、基本的にご家族や勤務先に知られることはありません。こちらも十分に配慮します。
比較的スムーズにいけば、債権者に受任通知書を発送してから大体3~4ヶ月で終了します。当事務所で最短は、利息引き直し計算後の満額を「1ヶ月半」で解決したこともありました。
ただし、最近は債権者と和解交渉をしても決裂するケースも多く、裁判手続に入る場合も増えています。そうなると、1年かかるケースもございます。
各業者の動向及び当事務所の方針は、こちら
借金の返済に困り、自己破産手続をしてしまいました。
しかし、その後、消費者金融会社に過払金を返還請求できる権利があることが分かりました。破産手続が終了してしまったら過払い金返還請求できますか?
返還請求できるケースはございます。
みなし弁済が認められる余地がほぼ無くなった「平成18年1月13日最高裁判決」が出る前は、過払い金の回収が困難だったこともあって、法定利息に引き直し計算をせずに、そのまま破産申立をし、裁判所も過払い金の調査をすることもなく「破産・免責決定」するケースが多くありましたが、この「平成18年1月13日最高裁判決」により、破産していても、破産時点で過払いがあることが分かれば、過払い金返還請求できることは多くの判例で認められています。
破産・免責確定後に債務者が貸金業者に対して、過払い金返還請求を行っても、信義則に反しない。(東京高裁平成15年4月14日判決、京都地裁平成16年11月29日判決)
ただし、「破産後の過払い金返還請求」については各業者も争うケースが増えており、状況により和解ができずに判決まで行くケースもございます。
つい最近、貸金業者が定める約定利率(利息制限法の上限利率を超えた利率)を元に計算した残高を分割弁済するといった和解契約を貸金業者に提案されて和解してしまいました。
そのような時でも任意整理して過払い金があることが判明したら、過払い金返還請求はできるのですか?
できます。そもそも利息制限法を超過する利息の約定は「無効」です。
貸金業者が取引履歴を開示すらしていないのですから、和解する際にも借り手が十分な検討をすることなんて出来るわけありません。
借主・貸金業者の間で任意に交わした和解契約書の事例を挙げましたが、司法書士や弁護士といった専門家が介入して交わした和解契約書でも過払い金返還請求できるケースもあります。
裁判例
信販会社A社 (当時の残りの借金37万円あり。)
A社と依頼人が和解書を交わす。
「残りの借金を利息をつけないで36回払いで返済する」という内容
↓
当事務所が「債務整理」の依頼を受ける。
↓
債権者に受任通知発送
↓
信販会社A社から取引履歴が届く
↓
当事務所にて利息引き直し計算
↓
過払い金発生
↓
過払い金返還請求
↓
和解交渉
↓
和解不調
↓
即、裁判手続に入って過払い金の返還請求をする
↓
信販会社A社から和解の申し入れ
↓
33万円を返還することで和解成立
※和解までに至った日数は、約3ヶ月程度です。
以前、数社の消費者金融会社から借金をしておりまして、月々返済しておりましたが、返済に苦しくなり、裁判所で特定調停をしてしまいました。特定調停後でも過払い金返還請求はできますか?
できます。ただ、特定調書の調停調書に記載されている文言によります。
調書中に「申立人の債務は存在しないことを確認する。」という内容でしたら、過払い金返還請求できます。
しかし、「当事者双方は、債権債務がないことを相互に確認する。」という内容ですと難しいと思います。
ここでいう債権債務の「債権」は過払い金返還債権も含まれると解釈されてしまうからです。
信販会社A社
調停成立時‥「債務が存在していないことを確認する」という文言あり。
↓
債権者に受任通知発送
↓
信販会社A社から取引履歴が届く
↓
当事務所にて利息引き直し計算
↓
27万円の過払い金発生
↓
過払い金返還請求
↓
和解交渉
↓
27万円満額を返還することで和解成立
※和解までに至った日数は、2週間程度です。
自営業を営んでいた父が亡くなりました。
父は昔から事業運営のために数社の金融業者から多額の借金をしていて、返済は毎月支払っていたようですが、現在どの位借金が残っているのか分かりません。
当然、私達相続人が相続するのであれば借金の返済もしていかなければなりません。相続放棄するしかないのでしょうか?また、生前に、数社の金融業者には既に完済しているところもあったようです。
即「相続放棄」する事はありません。
財産調査をして、本当に返済するべき借金があるのか判明した上で相続放棄するかどうか決めるべきです。
ただし、相続放棄ができる期間というのは原則として「相続開始時から3カ月内」という期間制限がありますので、なるべく急いで調査する必要があります。尚、どうしても時間がかかってしまうという場合には、家庭裁判所に相続放棄する期間を伸長するように申請することも可能です。
よくあるケースとして、亡くなってから相続人に消費者金融会社や信販会社から支払の請求書が届くことがあります。
こういう場合、すぐに取引履歴を会社から取り寄せ、利息引き直し計算をしてください。逆に「過払い」となっていて返還請求できることが多々あります。
また、「完済されている会社」に対しては、完済してから10年経過していなければ、過払い金返還請求できます。
相続人からする過払い金返還請求の方法
「過払い金返還請求できる権利」も相続財産ですので、原則として「法定相続分」に従って各相続人が相続できます。
(「法定相続分」についての詳細はこちらから)
請求方法は以下の通りです。
相談者の父親が死後、信販会社から借金の支払請求書が届く。
(金額16万の借金)
↓
相談者と債務整理委任契約を結ぶ
↓
信販会社へ受任通知発送
(この時点で、信販会社から債務者への支払請求はストップします。)
↓
信販会社から取引履歴が届く
↓
利息引き直し計算
↓
計算の結果、金6万1,000円の過払い金があることが判明
↓
過払い金返還請求
↓
金6万1,000円を振り込んでもらうことで信販会社と和解
御相談いただいてから1ヶ月半で、和解して信販会社から過払金を振り込んでもらう手続まで終わりました。
消費者金融会社の借金を完済してから(第1取引)、数年経過して再度、契約を結んで借金をしてしまいました(第2取引)。
こういった場合、任意整理はどうなるのですか?
現在、消費者金融会社や信販会社との交渉で一番争いの原因となっているのが、「完済してから再契約をして借金をした場合に、この2つの契約(第1取引と第2取引)を別々の取引として考えるのか。もしくは一連の取引として考えるのか。」という問題があります。
以前は、第1取引と第2取引は期間が空いていても当然に一連として計算できましたが、最近になって多数の最高裁の判例によって一連として計算するのがかなり限定的となってしまいました。
個別取引となると「第1取引」と「第2取引」をそれぞれ別々に利息引き直し計算をしなければならず、そうなると当然、過払金の額もかなり変わってしまいます。
それどころか場合によっては、「第1取引」が消滅時効にかかってしまうケースもあります。この一連取引がどうかは、かなり慎重に検討する必要があります。
※また、平成20年1月18日に最高裁判決で、この一連取引かどうかの重要な判断基準が出されました。今後、変更になるかもしれませんが、当面は、この判決にあてはめて検討することになると思います。
尚、完済してから再貸付けをする際に再契約を交わしておらず、基本契約が1個の場合については、こちらから⇒
以下、一連取引か個別取引と見るかの基準を考えていきます。
取引の途中で空白期間がある場合(取引の途中で最短でも約1年6カ月の空白期間があったケース)で、契約書に自動更新条項があるだけでは一連計算ができる根拠とはならず、
あくまで平成20年1月18日最高裁判決の
判断基準(1.空白期間の長さ 2.空白期間時に業者から勧誘があったか 3.契約書の返還の有無 など‥)を前提に判断するべきとの判決が出ました。<平成23年7月14日判決>
過払い金の返還請求をしたら、相手の貸金業者に「みなし弁済が成立するから、過払い金は発生しないから返還する必要がない。」と言われました。
そもそも「みなし弁済」とは何ですか?また「みなし弁済」が成立してしまうのでしょうか?
結論から言いますと、現時点で「みなし弁済」が成立する余地はほとんどありません。
まず、「みなし弁済」とは、貸金業者が利息制限法の上限(年15%~年20%)を超える利息をとっていても、それを有効な利息とみなすものです。
この「みなし弁済」が適用されると有効な利息の受け取りとなり、「過払い金を返す必要がない」ことになります。
ただし、「みなし弁済」が成立するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
利息年5%の利息を過払い金返還請求をしたら、貸金業者から「当社は、みなし弁済が成立すると信じていたから悪意の受益者ではないので、過払い利息はつけないでください。」と言われましたが、過払い利息は請求できないのでしょうか?
過払い利息の請求は可能です。
平成19年7月13日最高裁判決により、「貸金業者が、みなし弁済の適用があると認識するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情がないかぎり、悪意の受益者であると推定され、過払い金発生日から利息をつけて支払うべき義務がある」となりました。
ただ、悪意の受益者については、大量の17条書面(契約書)や18条書面(領収書)のサンプルを業者側が提出してきて訴訟上で争うケースが多く、裁判官によっては「17条書面や18条書面を発行する業務体制ができていたのだから、貸金業者は悪意の受益者ではない。」として、過払い利息をつけることを認めない事例もでてきており、過払い金返還請求をする上で、問題となっておりました。
しかし、平成23年12月1日最高裁判決及び平成23年12月15日最高裁判決により、「リボルビング方式の貸付けについて、貸金業者が17条書面(契約書)として交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、17条書面には上記記載を要するとした最高裁判決以前であっても、当該貸金業者につき民法704条の悪意の受益者との推定を覆す特段の事情があるとはいえない。」と判示しました。
ポイント
- プロミス「平成14年10月以降~」
- CFJ「平成16年10月以降~」
- アコム「平成13年11月以降~」
当時、各貸金業者の発行する17条書面(契約書)には、「次回の最低返済額及びその返済期日のみ」が記載されているだけで、確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載がないものがほとんどだったので、
この最高裁判決により、今後は、悪意の受益者についても貸金業者側は反論しにくくなり、過払い元金に過払い利息を付けて請求しやすくなると思われます。
10年以上前に、ある貸金業者から30万円借りて1年ほど返済しておりましたが、途中で、ある事情があり返済しないで現在まで至っております。
最近になって貸金債権を譲り受けたとする業者から残りの借金(当時の残元金に遅延損害金が加えられて70万円程の金額)を返済するように請求書が届けられました。やはり支払わなければならないのでしょうか?
最終の取引日(最後に借りた日や返済した日)から5年間たっていれば原則として時効により消滅することになっております。少なくとも現在より5年以上何も返済の請求など無かったのであれば、債権を譲り受けたとする業者に対し、「消滅時効を援用する」旨の内容証明郵便を送れば、ほとんどの業者は何も請求しなくなると思います。また、債権回収会社に債権譲渡されるケースが結構多いですが、債権譲渡があっても消滅時効は中断しませんので、消滅時効の主張ができます。ここで重要なのは、消滅時効にかかっている借金でも時効を主張しなければ意味がありません。
尚、債権者から裁判をおこされた場合、答弁書中で「消滅時効を援用する」旨の主張をする必要がございます。
ただし、過去に債権者から裁判を起こされ「借金全額を支払え」という旨の判決を裁判所から出されている場合は判決確定後10年経過していないと消滅時効の主張ができません。
債権者が信用金庫の場合、最高裁昭和63年10月18日判決により商法上の商人でないとされ、会社でない信用金庫の貸金の時効は「10年」となります。
ただし、信用金庫が債権者であっても、借りた方が個人事業主など商人である場合は時効は「5年」となります。
債権者からの請求に対して借金の存在を認めてしまったり(例:支払いに関する和解書を交わしてしまった等)、一部でもお支払をしてしまいますと、時効の主張ができなくなる可能性が高いです。債権者から請求がきたら、とりあえず何もされずに専門家に御相談ください。
仮に消滅時効にかかっていなかったとしても、「現時点の借金をどのように返済していけばいいのか」という話し合いを債権者と交渉することもできます。(ただし、元金が金140万円以内に限ります。損害金などは関係ありません。)
「消滅時効手続きの流れ」についてもっと詳しくお知りになりたい方は、こちらから
<消滅時効の対応に関する報酬(内容証明作成・訴訟対応含む)> 1社につき4万円+実費(郵送代など・・)<税別> |
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秘密厳守・相談料は一切無料です。
の3点を教えていただけるとより具体的なお話しができます。お手元に契約書やATM明細書などが無くても、御自身の御記憶をたどった大体の取引年数などで構いません。
20年以上も前から消費者金融会社などで借金をしておりました。
返済するのに苦労しておりましたが、満額に近い過払い金を回収していただいたおかげで他の借金も返済でき、全ての借金がなくなりました。
こんなに精神的に楽になるとは思いませんでした!!とても感謝しております。
信販会社から「父親の借金を返済してください」との請求書が届き大変不安でしたが、丁寧に債務整理手続の説明をしていただき安心しました。
当初の依頼から1ヶ月半で、過払い金の回収までやっていただきました。ありがとうございました。
福村司法書士事務所(旧横田・福村司法書士事務所)
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