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CFJ(ディックファイナンス・ユニマットライフ・アイク)の過払い対応

「その他の業者に対する過払い対応」については、こちらから

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. CFJから取引履歴の開示平成28年1月時点 以前に比べ、開示されるまでに時間がかかる傾向にあります。完済して再貸付がある箇所については、取引履歴も分けて開示されます。)
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. <原則>過払いになっている場合、提訴
  5. 通常、争点がなければ第1回の期日前までにCFJから和解の提案(平成28年1月時点)「過払い元金の70パーセントを2回から3回分割で支払う」といったような和解案も出てくるようになりました。
  6. 和解が成立してから「1カ月から2カ月後の返金」なので訴外和解をして入金後に訴えを取下げ

平成28年1月時点

CFJの和解提案が更に悪化しております。以前は、提訴しても過払い元金を大幅に下回るような和解案を最初は提案してきますが、金額が少額な場合、最終的に「過払い元金+利息の一部」を付けた形で和解ができるようなケースがほとんどでした。
しかし、平成28年1月時点では、「過払い元金の70パーセントを2回から3回分割で支払う」といったような分割返済の和解の提案も出てくるようになりました。

CFJは、過払金額の大小にかかわらず色々な争点を主張して徹底的に争ってくる傾向にあります。(大量の書面を提出して反論されます。)今後、「満額回収」するには判決をとらなければ難しいと思われます。また判決をとっても控訴してくることもあります。

どちらにせよ、CFJ(ディックファイナンス・ユニマットライフ・アイク)に対する過払い金返還請求は、できるだけ迅速に行われた方がいいです。

当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、CFJの場合、破綻するリスクを御依頼人に十分御説明した上で、「(減額した上で)1カ月から2カ月後位の早期返金という和解」という対応もしております。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

減額して和解する場合は、約3カ月から4カ月
満額回収するには、(争点がなくても)CFJは控訴をするケースもございますので約1年位かかります。

<平成27年2月時点>判決が出ても控訴されています。その際に仮執行して金額を確保するという対応もしております。(ただし、全額について仮執行をして確保するという保証はできません。)

控訴審判決後即入金していただくケースもございます。(ただし、今後も同じようなお手続きの流れになるかどうかは分かりません。)

訴訟上のCFJの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体1回の期日までに和解ができることがほとんどです。
    ただし、案件によっては(過払い利息が多額になるケース)、支配人と称して社員が出廷してきて、17条書面(契約書)・18条書面(領収書)のサンプルを相当程度提出してきて徹底的に争ってくるケースもあります。
     最高裁平成23年12月1日判決以降、CFJから相当量の17条書面(契約書)や18条書面(領収書)が提出されて「返済期間・返済回数・各回の返済金額」を記載している時期について反論されるケースが予想されます。
    その場合、17条書面改訂前から過払いになっているのか、もしくは17条書面改訂後に過払いになっているのかそれぞれケース別に反論するかたちとなります。
     
    「悪意の受益者」については、こちらから
     
  2. 取引の分断(完済後、再度貸付けをしているケース)があると徹底的に争ってきます。
    空白期間がある場合だけでなく、返済と貸付が同日である「契約の切替」のケースでも「取扱支店の違い」「利率の違い」を理由として分断を主張してきます。
    「同日に契約を切り替えているケース」で取引の分断を認めた裁判例もあるようで、そのような判例を証拠として大量に提出してくることもあります。

    「取引の分断」については、こちらから
     
  3. 民法705条を根拠として、非債弁済(債務者が、債務が存在しないのを知りながら弁済をしていたので、過払い金返還請求ができない。)を主張してきます。
    過払い返還請求関連の書籍、テレビCMや新聞雑誌に過払いに関する情報が氾濫しているという証拠を大量に提出してきて争うケースが多いです。
  4. 「期限の利益喪失」の主張をしてきます。
    お金を借りて分割弁済をする際に1日でも返済期日に返済が遅れると、その時から「期限の利益」を喪失して、それ以降の取引については遅延損害金利率で計算をするべきであると主張してくるケースが増えてきております。

    <平成27年1月時点>

    当事務所でもCFJの「期限の利益喪失の主張」は認められない形で原告(借主)の勝訴判決が裁判所から出ております。

    <当事務所で取得した判決>

    (1)CFJは、期限の利益喪失後も元利金の一括弁済を求めず、原告からの一部弁済を受領し続けていたとして、CFJの期限の利益喪失の主張は一般に信義則に反し許されないものと判断されました。


    ただし、一部の裁判所でCFJの「期限の利益喪失の主張」を認めている判決も出ているようなので、きちんと反論する必要があります。

  5. 「みなし弁済」(過払い金は発生しない)の主張をするケースがあります。

    <平成26年8月時点>

    当事務所でもCFJの「みなし弁済の主張」は認められない形で原告(借主)の勝訴判決が裁判所から出ております。

    <当事務所で取得した判決>

    (1)CFJは、17条書面(契約書)及び18条書面(領収書)を一切提出していないとして裁判所は、CFJの主張する「みなし弁済」を認めないものとしました。

    「みなし弁済」については、こちらから
  6. 「過払金返還請求権の消滅時効の起算点」について争ってくるケースもあります。  <平成27年9月時点>過払金の消滅時効の起算点を「各弁済時」として弁済毎に個別に消滅時効が進行するので、弁済時から10年経過すると過払金返還請求権が時効消滅すると主張するケースがありますが、この点については最高裁平成21年1月22日判決において「過払金返還請求権の消滅時効は、取引終了時から起算するとし、取引継続中は、過払金は時効消滅しない」と判示しております。

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また、過払い金返還請求をしても、ブラックリスト(事故情報)には掲載されません。

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借金がなくなりました

20年以上も前から消費者金融会社などで借金をしておりました。
返済するのに苦労しておりましたが、満額に近い過払い金を回収していただいたおかげで他の借金も返済でき、全ての借金がなくなりました。
こんなに精神的に楽になるとは思いませんでした!!とても感謝しております。

1ヶ月で過払い金を回収

信販会社から「父親の借金を返済してください」との請求書が届き大変不安でしたが、丁寧に債務整理手続の説明をしていただき安心しました。 
当初の依頼から1ヶ月半で、過払い金の回収までやっていただきました。ありがとうございました。

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