埼玉県さいたま市・蕨市・川口市で、任意整理・過払い金返還請求手続き・自己破産など借金問題でお悩みなら、債務整理を専門とする横田・福村司法書士事務所へ。
無料相談会実施中
秘密厳守・一切無料
048-863-7163
「その他の業者に対する過払い対応」については、こちらから
平成28年1月時点
CFJの和解提案が更に悪化しております。以前は、提訴しても過払い元金を大幅に下回るような和解案を最初は提案してきますが、金額が少額な場合、最終的に「過払い元金+利息の一部」を付けた形で和解ができるようなケースがほとんどでした。
しかし、平成28年1月時点では、「過払い元金の70パーセントを2回から3回分割で支払う」といったような分割返済の和解の提案も出てくるようになりました。
CFJは、過払金額の大小にかかわらず色々な争点を主張して徹底的に争ってくる傾向にあります。(大量の書面を提出して反論されます。)今後、「満額回収」するには判決をとらなければ難しいと思われます。また判決をとっても控訴してくることもあります。
どちらにせよ、CFJ(ディックファイナンス・ユニマットライフ・アイク)に対する過払い金返還請求は、できるだけ迅速に行われた方がいいです。
「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、CFJの場合、破綻するリスクを御依頼人に十分御説明した上で、「(減額した上で)1カ月から2カ月後位の早期返金という和解」という対応もしております。
減額して和解する場合は、約3カ月から4カ月
満額回収するには、(争点がなくても)CFJは控訴をするケースもございますので約1年位かかります。
<平成27年2月時点>判決が出ても控訴されています。その際に仮執行して金額を確保するという対応もしております。(ただし、全額について仮執行をして確保するという保証はできません。)
控訴審判決後は即入金していただくケースもございます。(ただし、今後も同じようなお手続きの流れになるかどうかは分かりません。)
<平成27年1月時点>
当事務所でもCFJの「期限の利益喪失の主張」は認められない形で原告(借主)の勝訴判決が裁判所から出ております。
<当事務所で取得した判決>
(1)CFJは、期限の利益喪失後も元利金の一括弁済を求めず、原告からの一部弁済を受領し続けていたとして、CFJの期限の利益喪失の主張は一般に信義則に反し許されないものと判断されました。
ただし、一部の裁判所でCFJの「期限の利益喪失の主張」を認めている判決も出ているようなので、きちんと反論する必要があります。
<平成26年8月時点>
当事務所でもCFJの「みなし弁済の主張」は認められない形で原告(借主)の勝訴判決が裁判所から出ております。
<当事務所で取得した判決>
(1)CFJは、17条書面(契約書)及び18条書面(領収書)を一切提出していないとして裁判所は、CFJの主張する「みなし弁済」を認めないものとしました。
⇒「みなし弁済」については、こちらからメールでの御相談であれば「原則1日」で返答致します。お電話での御相談も承ります。
お気軽にお問合せください
簡単な御質問でも結構ですので、どうぞお気軽にお問合せください。
秘密厳守・相談料は一切無料です。
の3点を教えていただけるとより具体的なお話しができます。お手元に契約書やATM明細書などが無くても、御自身の御記憶をたどった大体の取引年数などで構いません。
20年以上も前から消費者金融会社などで借金をしておりました。
返済するのに苦労しておりましたが、満額に近い過払い金を回収していただいたおかげで他の借金も返済でき、全ての借金がなくなりました。
こんなに精神的に楽になるとは思いませんでした!!とても感謝しております。
信販会社から「父親の借金を返済してください」との請求書が届き大変不安でしたが、丁寧に債務整理手続の説明をしていただき安心しました。
当初の依頼から1ヶ月半で、過払い金の回収までやっていただきました。ありがとうございました。
福村司法書士事務所(旧横田・福村司法書士事務所)
メールでのお問合せは24時間受付けています。
9:00~18:00(土日祝除く)
※事前にご連絡いただければ土日祝、時間外の対応も可能
さいたま市全域・川口市・
蕨市・戸田市 ほか
※東京・栃木・群馬・茨城・千葉など出張面談も対応中
事務所紹介はこちら