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「その他の業者に対する過払い対応」については、こちらから
平成27年12月時点
以前は、期日前に利息を付加した形での和解が可能でしたが、最近は期日前に和解交渉をしても、「元金ベースでの7割返還」といった提示しかないケースも増えてきております。
提訴後、争点(残高無視計算や取引の分断など)がなければ、第2回期日前に和解というケースがほとんどですが、「完済後の過払い請求」のケースで利息が多額になるケースでは、悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外争点がなくても弁護士を選任して争ってくることもあります。
また、一度でも支払が遅れた場合は期限の利益を喪失し、次の支払いにより期限の利益を再度付与されるまでの日数分につき遅延損害金利率で計算するべきだと主張をしてくるケースもございます。
また、レイクに関しましては、取引が「平成5年以前から」開始されている場合、全ての取引履歴を開示してきませんので、「残高無視計算(取引開始当初の残高を無視して計算をすること)による過払い金返還請求」をすると、過払い金も多額になるため、弁護士を選任してきます。
その後、レイク側で推定計算を提示してきて3回の期日を経て和解することが多いです。
但し、残高無視計算をする場合、取引履歴が開示されている日より5年から7年位前から取引をしていたという証拠(契約書・ATM明細書・入金記録のある通帳など‥)がないと、裁判所も残高無視計算を認めない傾向にあります。
陳述書(かなり前から取引をしていたという事実を記憶をたどって記載すること)を詳細に書いて証拠として提出することも有効ですが、やはりその他の証拠が必要になると思います。
「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。
約3カ月から4カ月(特に争点がない場合です。争点があって相手業者も争ってくる場合は、追加して時間がかかります。)
メールでの御相談であれば「原則1日」で返答致します。お電話での御相談も承ります。
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簡単な御質問でも結構ですので、どうぞお気軽にお問合せください。
秘密厳守・相談料は一切無料です。
の3点を教えていただけるとより具体的なお話しができます。お手元に契約書やATM明細書などが無くても、御自身の御記憶をたどった大体の取引年数などで構いません。
20年以上も前から消費者金融会社などで借金をしておりました。
返済するのに苦労しておりましたが、満額に近い過払い金を回収していただいたおかげで他の借金も返済でき、全ての借金がなくなりました。
こんなに精神的に楽になるとは思いませんでした!!とても感謝しております。
信販会社から「父親の借金を返済してください」との請求書が届き大変不安でしたが、丁寧に債務整理手続の説明をしていただき安心しました。
当初の依頼から1ヶ月半で、過払い金の回収までやっていただきました。ありがとうございました。
福村司法書士事務所(旧横田・福村司法書士事務所)
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