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レイクの過払い対応

「その他の業者に対する過払い対応」については、こちらから

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. レイクから取引履歴の開示(取引履歴の開示は早いです。
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. <原則>過払いになっている場合、提訴
  5. 通常、争点がなければ第2回の期日前に「和解成立日から2カ月後に入金」という内容で和解(裁判所外で「和解書」を作成して入金後に訴えを取り下げるというケースがほとんどです。)<平成27年12月時点>一度でも支払いが遅れた場合、期限の利益を喪失するので、次の支払いにより期限の利益を再度付与されるまでの日数分につき遅延損害金利率で計算するべきとの主張をしてきて長期化する傾向にあります。

平成27年12月時点
以前は、期日前に利息を付加した形での和解が可能でしたが、最近は期日前に和解交渉をしても、「元金ベースでの7割返還」といった提示しかないケースも増えてきております。
提訴後、争点(残高無視計算や取引の分断など)がなければ、第2回期日前に和解というケースがほとんどですが、「完済後の過払い請求」のケースで利息が多額になるケースでは、悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外争点がなくても弁護士を選任して争ってくることもあります。

また、一度でも支払が遅れた場合は期限の利益を喪失し、次の支払いにより期限の利益を再度付与されるまでの日数分につき遅延損害金利率で計算するべきだと主張をしてくるケースもございます。

また、レイクに関しましては、取引が「平成5年以前から」開始されている場合、全ての取引履歴を開示してきませんので、「残高無視計算(取引開始当初の残高を無視して計算をすること)による過払い金返還請求」をすると、過払い金も多額になるため、弁護士を選任してきます。

その後、レイク側で推定計算を提示してきて3回の期日を経て和解することが多いです。
但し、残高無視計算をする場合、取引履歴が開示されている日より5年から7年位前から取引をしていたという証拠(契約書・ATM明細書・入金記録のある通帳など‥)がないと、裁判所も残高無視計算を認めない傾向にあります。
陳述書(かなり前から取引をしていたという事実を記憶をたどって記載すること)を詳細に書いて証拠として提出することも有効ですが、やはりその他の証拠が必要になると思います。

当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約3カ月から4カ月(特に争点がない場合です。争点があって相手業者も争ってくる場合は、追加して時間がかかります。)

訴訟上のレイクの対応
  1. みなし弁済(過払い金が発生しない)及び悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外争点がない場合、大体2回の期日前までに和解ができることがほとんどです。
    ただし、案件によっては(「取引の分断」・「途中履歴」になるケース)、弁護士を選任してきて徹底的に争ってくるケースもあります。
    また、「完済後の過払い請求」で利息が多額になる場合、弁護士を選任して争ってくるケースもあります。

    「悪意の受益者」については、こちらから
     
  2. 「取引の分断(完済後、再度貸付けをしているケース)」及び「取引が途中履歴で過払い金の正確な計算ができない場合」があると、弁護士を選任して争ってきます。

    「取引の分断」については、こちらから
  3. 「期限の利益喪失(遅延損害金の発生)」の主張をしてきます。
    お金を借りて分割弁済をする際に1日でも返済期日に返済が遅れると、その時から「期限の利益」を喪失して、次の支払いにより期限の利益を再度付与するまでの日数分については遅延損害金利率で計算をするべきであると主張してくるケースが増えてきております。

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福村司法書士事務所での「債務整理手続の手順」・「方針」などがご理解いただけるように「債務整理サービス」の項目に記載しました。

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20年以上も前から消費者金融会社などで借金をしておりました。
返済するのに苦労しておりましたが、満額に近い過払い金を回収していただいたおかげで他の借金も返済でき、全ての借金がなくなりました。
こんなに精神的に楽になるとは思いませんでした!!とても感謝しております。

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信販会社から「父親の借金を返済してください」との請求書が届き大変不安でしたが、丁寧に債務整理手続の説明をしていただき安心しました。 
当初の依頼から1ヶ月半で、過払い金の回収までやっていただきました。ありがとうございました。

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