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ニコス(日本信販・DCカード・カードローンマイベスト)の過払い対応

「その他の業者に対する過払い対応」については、こちらから

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. ニコスから取引履歴の開示(開示されるまで時間がかかるケースが多いです。)
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. <原則>過払いになっている場合、提訴
  5. 通常、争点がなければ第1回の期日前に「和解成立日から約3カ月後に入金」という内容で和解(裁判所上で「和解に代わる決定書」を作成してもらう)という流れがほとんどでしたが、平成26年あたりから期日直前に「取引の分断」「個別計算」を主張してきて和解するまでに時間がかかる傾向にあります。<平成28年4月時点>原則的に「過払元金に利息を付加した形を前提とした金額」の和解ができるケースが多いです。
    また、取引が平成7年以前から開始されている場合、全ての取引履歴を開示してきませんので、「残高無視計算(取引開始当初の残高を無視して計算をすること)による過払い金返還請求」をすると、過払い金も多額になるため、弁護士を選任してきます。
     請求する側で「取引履歴開示以前から取引があったことが分かる証拠(契約書・ATM明細書・入金記録のある通帳など‥)」を提出すると、ニコス側で推定計算を提示してきて和解することが多いです。
当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としておりますが、「利息分」に関しましては、相手業者と和解の話をする過程で、御依頼人の方に事前に御相談した上で若干減額するケースもございます。

ただし、取引の途中開示によって正確な過払い金の計算ができずに「残高無視計算(取引開始当初の残高を無視して計算をすること)」をした上で過払い訴訟を起こすと、最終的に、ニコス側の提示する推定計算を検証した上で和解するかたち(「推定計算上での過払い元金+訴状提出日までの利息」の返金)が多いです。

但し、残高無視計算をする場合、取引履歴が開示されている日より5年から7年位前から取引をしていたという証拠(契約書・ATM明細書・入金記録のある通帳など‥)がないと、裁判所も残高無視計算を認めない傾向にあります。
陳述書(かなり前から取引をしていたという事実を記憶をたどって記載すること)を詳細に書いて証拠として提出することも有効ですが、やはりその他の証拠が必要になると思います。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約6カ月から8カ月(特に争点がない場合で和解が成立した場合です。争点があって相手業者も争ってくる場合は、追加して時間がかかります。)

訴訟上のニコスの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体1回の期日前までに和解ができることがほとんどです。

    「悪意の受益者」については、こちらから
     
  2. 途中履歴の開示で正確な過払い金が判明できずに「残高無視計算(取引開始当初の残高を無視して計算をすること)をした上で過払い訴訟」をおこすと弁護士を選任して争ってきます。この場合、取引履歴が開示されている日より5年から7年位前から取引をしていたという証拠(契約書・ATM明細書・入金記録のある通帳など‥)がないと、なかなか和解がまとまらないケースもございます。
     
  3. 取引の分断を主張することがあります。ただし、ニコスのような信販会社の場合、取引開始当初に契約を締結するだけで後はカードの自動更新というのがほとんどですから、最高裁平成19年6月7日判決により「基本契約は1本」と判断できます。
    ただし、取引の途中での空白期間が長い場合(例 5年以上など)、一部の下級審では「分断」を認めてしまうケースもございますので、慎重に反論することが必要です。(取引の空白期間中もショッピングを利用していた事実やカードの年会費を支払っていた事実など)
     
  4. (キャッシング取引(一括払い)とローンリボ払いを利用している場合)キャッシング取引(一括払い)は「貸付と弁済の個別的対応関係」があるから、それぞれ別個の取引であると主張されることがあります。
    仮に、この主張が認められてしまうと、「取引の分断」が認められて、ある取引は消滅時効にかかるなどして過払い金が減額となります。
    しかし、ニコスのような信販会社は、最初にクレジットカード会員申込で契約を締結してからカードが自動更新されるだけであり、また「キャッシング」も「ローンリボ払い」も1つの契約の返済方法の違いにすぎませんので、一連計算ができると考えられます。

平成26年2月時点

「個別計算」については裁判上でも執拗に争ってくるケースもございます。実際に、一部の裁判所で個別計算を認めている判例もあるようですので、しっかりと反論する必要があります。

「過払い金返還手続き」についてお知りになりたい方は

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業者が破綻をしてしまっては手遅れです。できるだけ早く過払い金返還請求されるかどうか御検討されることをおすすめします。
また、過払い金返還請求をしても、ブラックリスト(事故情報)には掲載されません。

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業者別の対応

今までの実績に基づき、「当事務所の過払い金の回収方法に関する」各業者別の対応をご紹介しています。

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債務整理サービス

福村司法書士事務所での「債務整理手続の手順」・「方針」などがご理解いただけるように「債務整理サービス」の項目に記載しました。

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お客様の声

借金がなくなりました

20年以上も前から消費者金融会社などで借金をしておりました。
返済するのに苦労しておりましたが、満額に近い過払い金を回収していただいたおかげで他の借金も返済でき、全ての借金がなくなりました。
こんなに精神的に楽になるとは思いませんでした!!とても感謝しております。

1ヶ月で過払い金を回収

信販会社から「父親の借金を返済してください」との請求書が届き大変不安でしたが、丁寧に債務整理手続の説明をしていただき安心しました。 
当初の依頼から1ヶ月半で、過払い金の回収までやっていただきました。ありがとうございました。

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