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アイフル(ライフカード含む)の過払い対応

「その他の業者に対する過払い対応」については、こちらから

方針
  1. 受任通知書を送付
  2. アイフル(ライフカード)から取引履歴の開示
    平成27年3月時点 開示されるまでに時間がかかる傾向にあります。
    完済して再貸付がある箇所については、取引履歴も分けて開示されます。)
  3. 法定利息に引き直し計算
  4. 過払いになっている場合、一定の回答期限を設けて過払金返還請求書をアイフルに送付
  5. 任意交渉で和解ができない場合もしくは、一定の回答期限内に回答がない場合提訴
  6. 通常、争点がなければ第2回の期日を経て判決(「平成23年の夏頃」までは第1審判決が出れば、全額の入金がありましたが、「平成23年の秋頃」からは控訴してくるケースがほとんどです。)

    もしくは
  7. 平成23年になってから、当方では、アイフル及びライフカードが破綻するリスクを考えて、判決をとらずに減額した上での早期和解というのも御依頼人の希望により行っております。ただし、平成26年6月13日に銀行団がアイフルに対して金融支援継続を大筋合意したとの事ですので、その点を踏まえながら今後は方針を決めることになります。(アイフルは、債務1600億円を金融機関からの融資などで返済し、残る約500億円は返済時期を猶予してもらうとの事です。)

平成24年7月以降
「平成24年6月末」に大量にリストラをしてから、平成24年7月以後は「半年後もしくは1年後に過払い元金の3割~4割」という低額なものや元金からかなり減額した上での長期分割弁済の提案などかなり和解条件も悪化しているようです。

平成27年3月3日時点
履歴開示後、利息引き直し計算をしてから任意交渉で過払い金返還請求すると幾つかの和解案の提案がされますが、任意交渉の段階ですと「利息をつけないかたちでの過払い元金の3割~5割」が限度であると思われます。この任意交渉で和解ができない場合は提訴しております。(結局、和解できずに提訴することがほとんどで、判決まで行くケースもございます。)

 最近になって、逆にアイフルから地方裁判所に「債務不存在確認訴訟」を提訴してくるなど裁判の引き伸ばしのためであるなら手段を選ばない形になってきており、現時点では和解ができずに、「提訴⇒判決」という流れがさらに増えると思います。

 アイフルからの「債務不存在確認訴訟」については、一方的にアイフルから訴えを取り下げられて、通常の過払い訴訟に移行しております。(ただし、今後同じような形になるかどうかは不明です。)

また、提訴をして第1回期日の指定後、期日直前にアイフル及びライフカードから移送の申立て(アイフルなら京都への移送・ライフカードなら神奈川への移送)をされて引き延ばされるケースがほとんどです。

提訴中に、アイフルから直接本人へ「調停の申し立て(裁判所を通じて直接本人と返還額の話し合いをしたいとアイフルが申し立てること)」をしてくることもあります。

ただし、「移送申立てに対する意見書」を裁判所に提出すると、ほぼアイフル及びライフカードの「移送申立て」は却下され、「提訴先の裁判所」で裁判が続行というかたちとなります。

<平成27年3月6日時点>

提訴後に、アイフルからの移送申立がないケースも出てきております。

しかし、当方から簡易裁判所に「過払い訴訟」を提起すると、逆にアイフルから地方裁判所に「債務不存在確認訴訟」を提訴され、御依頼人に直接、地方裁判所から訴状が届くというケースも出てきております。今後は、このようなアイフルからの強硬な対応が増えてくると思われます。その後、アイフルから一方的に訴えを取り下げられて、通常の過払い訴訟が継続しております。(ただし、全ての案件がこのようになるとは限りません。)


第1審で勝訴判決をとっても、アイフル及びライフカードは、ほぼ全件控訴をしてきます。

過払金額が少額(金10万円以下)でも控訴する方針のようです。

控訴すると、御依頼人へ直接和解交渉を行ってくることもございます。

どちらにせよ、アイフル及びライフカードに対する過払い金返還請求はできるだけ迅速に行われた方がいいです。

経営再建中のアイフル 金融支援の継続で銀行団と大筋合意

経営再建中の消費者金融大手アイフルは12日までに金融支援の継続で銀行団と大筋合意した。債務1600億円を金融機関からの融資などで返す。それでも残る約500億円は返済時期を猶予してもらう。過去に払い過ぎた利息「過払い金」の返還負担はなお重いが、本業回復が見込めることから支援継続が決まった。きょうにも正式合意する。

返済を猶予する約500億円は、5年間程度、返済時期を繰り延べることで合意する見通しだ。

アイフルはここ数年で社員を5分の1程度まで削減するなど大規模な合理化を進めたが、過払い金の返還額は年300億円超と高止まりしている。銀行団はアイフルが消費者向け無担保ローン残高が今期中に反転すると見込んでいることや、過払い金返還負担の状況を見極め判断した。

<平成26年6月13日 日本経済新聞より抜粋> 

当方の回収基準額

「過払い元金+訴状提出日までの利息」を原則としております。

<平成26年6月まで>アイフル及びライフカードの場合、後ろ盾となるメインバンクがなく、破綻するリスクを御依頼人に十分御説明した上で、御依頼人の希望があれば、「元金から減額してでの早期和解」という対応もしておりました。ただし、実際には任意交渉の段階では和解できずに、提訴をするケースがほとんどでした。

<銀行団からの金融支援継続で大筋合意した平成26年6月13日以降>

 とりあえず「平成26年7月に破綻する」ということがなくなりましたので、その点を御依頼人に御説明の上、原則的に「過払い金元金+訴状提出日までの利息」の回収方針とします。

ただし、回収までには今までと同じように長期化することが予想されます。

(平成27年3月時点)訴訟提起後にアイフル及びライフカードから提案される和解条件も以前とあまり変更はございません。よって、満額回収するには以前と同様「提訴⇒判決(状況により控訴審でも判決)」というお手続きの流れになります。

 提訴後もアイフルから「3通りの和解案」の提示がございましたが、過払元金をベースにして「3割~5割」という内容となっております。現時点でも会社が非常に厳しい状況であるとの事でしたが、御依頼人の方にはアイフルからの和解案をお知らせして、和解をするかどうかを御判断いただいております。

受託してから実際にお金が返ってくるまでの期間

約4カ月から5カ月(控訴審判決言渡後、入金の場合は1年位かかります。)

訴訟上のアイフル及びライフカードの対応
  1. 悪意の受益者(過払い元金に利息を付けるかどうか)以外、争点がない場合、大体2回の期日までに終結して判決となることがほとんどです。
    ただし、案件によっては(過払い金が多額になるケース)、支配人と称して社員が出廷してきて、17条書面(契約書)・18条書面(領収書)のサンプルを相当程度提出してきて徹底的に争ってくるケースもあります。
    最高裁平成23年12月1日判決が出てからは、アイフルは「平成14年8月」あたりから17条書面(契約書)を改訂して「返済期間・返済回数・各回の返済金額」を記載していると主張することがあります。実際に、アイフルから相当量の17条書面(契約書) が証拠として提出されるケースがあり、書面上は「平成14年8月」あたりから改訂して「返済期間・返済回数・各回の返済金額」が記載されてあります。
    その場合、17条書面改訂前から過払いになっているのか、もしくは17条書面改訂後に過払いになっているのかそれぞれケース別に反論するかたちとなります。

    「悪意の受益者」については、こちらから
     
  2. 取引の分断(完済後、再度貸付けをしているケース)があると争ってきます。

    「取引の分断」については、こちらから
     
  3. 「過払い利息を貸付金に充当すること」に対して争ってくることが多いです。
    平成25年4月11日最高裁判決で、この争点については決着しました。こちらから
     
  4. 「期限の利益喪失」の主張をしてきます。
    お金を借りて分割弁済をする際に1日でも返済期日に返済が遅れると、その時から「期限の利益」を喪失して、それ以降の取引については遅延損害金利率で計算をするべきであると主張してくるケースが増えてきております。

平成27年2月時点

当事務所でもアイフルの「期限の利益喪失の主張」は認められない形で原告(借主)の勝訴判決が裁判所から出ております。勝訴判決後、すぐにアイフルから入金日までの利息を付けて返金してもらっております。

<当事務所で取得した判決>

(1)ライフカードから基本契約書も提出されずに主張されたので、期限の利益喪失の証拠がないとしてライフカードの主張を認めなかった判決

(2)アイフルから開示された取引計算書には支払いが遅れた日以降の入金の充当方法が「元金・利息」のみで「損害金」には充当されていないとして、アイフルは期限の利益を再度付与したとする判決

(3)(期限の利益喪失を主張することは信義則に反し許されないということはできないが、)アイフルは各約定弁済日に弁済がされなかった場合に期限の利益を失ったものとして取り扱ったが、原告(借主)から各弁済を受けたことにより、その都度、原告(借主)に対して期限の利益を付与する取扱いをしていたものとする判決

(4)アイフルから基本契約書も提出されずに主張されたので、期限の利益喪失の存在について何ら立証がないとしてアイフルの主張を認めなかった判決


ただし、一部の裁判所でアイフルの「期限の利益喪失の主張」を認めている判決も出ているようなので、きちんと反論する必要があります。

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20年以上も前から消費者金融会社などで借金をしておりました。
返済するのに苦労しておりましたが、満額に近い過払い金を回収していただいたおかげで他の借金も返済でき、全ての借金がなくなりました。
こんなに精神的に楽になるとは思いませんでした!!とても感謝しております。

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